瘴気領域 報告9
開示決定投稿
権利侵害の説明
(1)同定可能性
本件投稿には、申立人が代表を務める名興文庫の名前が記載されていることから、本件投稿には同定可能性が認められる。
(2)申立人に対する人格権侵害
本件投稿は申立人の名誉権を侵害する不法行為であり、申立人の社会的評価を低下させるものである。
(3)違法性阻却事由の存在を窺わせる事情の不存在
本件投稿は「名興文庫の詐欺行為をはっきり疑っている」と断定しており、「この発言について責任も当然持ちます」と強気な主張をしている。本件投稿を見た第三者が、名興文庫の代表である申立人を「詐欺を行った」と読み取るのは容易である。
申立人は詐欺を行っていないことから、本件投稿によって社会的評価が低下させられたのは明らかである。
本件投稿は、第三者が申立人を「詐欺を行った」と誤解する可能性が非常に高く、本件投稿に公益目的が存在するとは考えられず、民法709条に規定されている不法行為であることから、本件投稿が名誉権の侵害に当たることは明白である。
(4)小括
以上により、本件投稿により申立人の名誉権が侵害されたことは明らかである。



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