瘴気領域 報告7
開示決定投稿
権利侵害の説明
(1)同定可能性
本件投稿には、申立人が代表を務める名興文庫の名前と、特定のアカウントにメッセージを送るメンション(@naocoshibunko)が名興文庫宛に行われており、本件投稿には同定可能性が認められる。
(2)申立人に対する人格権侵害
本件投稿は申立人の名誉権を侵害する不法行為であり、申立人の社会的評価を低下させるものである。
(3)違法性阻却事由の存在を窺わせる事情の不存在
本件投稿に記載されている「能登震災に乗じた義援金詐欺」とは、名興文庫が2024年1月26日に開始した『無職転生』の批評販売を指している。2024年1月26日、申立人は名興文庫の公式ブログにて、販売した批評の一定期間の売上全額を、日本赤十字社の令和6年能登半島地震災害義援金に寄付すると宣言した。
本件投稿の投稿者である瘴気領域(@wantan_tabetai)は、2024年1月26日に販売を開始した批評の寄付が2024年3月6日の時点でなされていないことを指摘し、申立人が代表を務める名興文庫を「義援金詐欺を行なっている可能性が極めて高い」と断定している。
詐欺の構成要件は下記のものとなる。
1 人を欺く行為(欺罔行為)
2 被害者の錯誤
3 被害者による交付行為
4 財務または財産上の利益の移転
名興文庫に対し「詐欺」を訴えられるのは、『無職転生』の批評記事を購入した人物に限られる。しかし瘴気領域(@wantan_tabetai)は批評を購入していない。よって瘴気領域(@wantan_tabetai)の「義援金詐欺を行っている」という主張は成立しない。
本件投稿が名興文庫と申立人を「詐欺師である」と断定しているのは第三者からも容易に読み取ることができることから、本件投稿が申立人の社会的評価の低下を目的とした投稿であるのは明らかである。
本件投稿に公益目的が存在するとは考えられず、民法709条に規定されている不法行為であることから、本件投稿が名誉権の侵害に当たることは明らかである。
(4)小括
以上により、本件投稿により申立人の名誉権が侵害されたことは明らかである。



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