瘴気領域 報告5
仮処分決定投稿
権利侵害の説明
(1)同定可能性
本件投稿には、債権者や名興文庫の記載がない。しかし、本件投稿者は、2024年1月30日より連続して、債権者が代表を務める名興文庫を「詐欺団体」「詐欺グループ」としている。
詐欺とは、刑法246条「詐欺」に規定された犯罪であり、本件投稿者は別の投稿にて「名興文庫は詐欺師まがいにまで落ちぶれた」と債権者を犯罪者扱いした。
反社組織とは、暴力団や半グレ集団など、暴力や詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団のことである。
本件投稿には「某団体については、反社組織であるというかなり強い確信を得まして」とあり、本件投稿者は名興文庫を繰り返し「詐欺」「詐欺団体」としていることから、「某団体」が名興文庫を指していると推測するのは容易である。
よって本件投稿には同定可能性が認められる。
(2)債権者に対する人格権侵害
本件投稿は債権者の名誉権を侵害する不法行為であり、債権者の社会的評価を低下させるものである。
(3)違法性阻却事由の存在を窺わせる事情の不存在
本件投稿には「反社組織であるというかなり強い確信を得まして」とあり、債権者が「反社組織である」とほぼ断定している。一般人が本件投稿を読んだ場合、「名興文庫は反社組織」であり、本件投稿によって債権者の社会的評価が低下させられたのは明らかである。
本件投稿は、債権者の事業を反社会的組織であるように一方的に訴えかける悪質な投稿であり、本件投稿に公益目的が存在するとは考えられず、民法709条に規定されている不法行為であることから、本件投稿が名誉権の侵害に当たることは明白である。
(4)小括
以上により、本件投稿により債権者の名誉権が侵害されたことは明らかである。



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