瘴気領域 報告4
仮処分決定投稿
権利侵害の説明
(1)同定可能性
本件投稿には、「名興文庫」と記載されており、一般人が本件投稿を読んだ場合、債権者が代表を務める名興文庫を指していると認識することは容易であることから、本件投稿に同定可能性は認められる。
(2)債権者に対する人格権侵害
本件投稿は債権者の名誉権を侵害する不法行為であり、債権者の社会的評価を低下させるものである。
(3)違法性阻却事由の存在を窺わせる事情の不存在
債権者は、2024年1月26日に公式ブログにて『無職転生』の批評販売を開始した。その際、批評販売で得た一定期間の収益を、日本赤十字社の令和6年能登半島地震災害義援金に寄付するとした。
本件投稿は、債権者の批評販売について行われた投稿である。
本件投稿には、債権者が代表を務める名興文庫が「詐欺グループである可能性が高い」理由を列挙している。
名興文庫は法人化していない。将来的に法人化する予定である。その旨は、2023年12月1日に名興文庫 公式ブログ「特定商取引法による表示ほか、今後の予定について」にて明らかにしている。
批評の値段について、商売の原則として、値付けは自由である。金額が高いことを理由に「詐欺グループ」とするのは誹謗中傷に他ならない。
義援金寄付の期間について、名興文庫の公式ブログにて「一定期間」としており、納得した人のみ購入するよう促している。手数料について、批評販売をするにあたりcodocという有料記事販売サービスを利用しており、codocのHPにて手数料の説明がなされている。期間や手数料の明示がない、という理由で「詐欺グループ」とするのは誹謗中傷である。
「会社情報も特商法表記もなく、代表者も相談役も匿名」ことが「詐欺グループ」の根拠であると本件投稿者は主張するが、名興文庫は現時点で個人事業の範疇に留まり、名興文庫の活動を阻害するアカウントが複数あったことから、保身のためにアカウント名を使用している。しかし、債務者はアカウント名・尼宮乙桜で仕事を受注しており、尼宮乙桜への侮辱は債権者の誹謗中傷に直結する。
よって、上記理由は、本件投稿者の言いがかりである。
一般人が本件投稿を読んだ場合、「名興文庫は詐欺グループである」であり、本件投稿によって債権者の社会的評価が低下させられたのは明らかである。
本件投稿は、債権者の事業を「詐欺グループ」であるかのように一方的に訴えかける悪質な投稿であり、本件投稿に公益目的が存在するとは考えられず、民法709条に規定されている不法行為であることから、本件投稿が名誉権の侵害に当たることは明白である。
(4)小括
以上により、本件投稿により債権者の名誉権が侵害されたことは明らかである。



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