瘴気領域 報告3
仮処分決定投稿
権利侵害の説明
(1)同定可能性
本件投稿には、「名興文庫」と記載されており、一般人が本件投稿を読んだ場合、債権者が代表を務める名興文庫を指していると認識することは容易であることから、本件投稿に同定可能性は認められる。
(2)債権者に対する人格権侵害
本件投稿は債権者の名誉権を侵害する不法行為であり、債権者の社会的評価を低下させるものである。
(3)違法性阻却事由の存在を窺わせる事情の不存在
本件投稿には「名興文庫さんは極めて詐欺的な商法を行う団体である」とある。
債権者は、2024年1月26日に公式ブログにて『無職転生』の批評販売を開始した。その際、批評販売で得た一定期間の収益を、日本赤十字社の令和6年能登半島地震災害義援金に寄付するとした。
本件投稿は、債権者の批評販売について行われた投稿である。
本件投稿には「名興文庫さんは極めて詐欺的な商法を行う団体」とあり、債権者が代表を務める名興文庫を「詐欺的な商法を行う団体」と主張している。債権者は詐欺を行うつもりはなく、名興文庫を一出版社として成立させるため奔走している。
本件投稿には「売上高・代表者氏名・所在地などの情報の公開」がないことを理由に「名興文庫さんは極めて詐欺的な商法を行う団体」としている。
債権者は、批評販売で得た一定期間の収益を、日本赤十字社の令和6年能登半島地震災害義援金に寄付するつもりであり、寄付が終わった後には詳細を公表する予定である。
名興文庫は現在「代表者氏名・所在地などの情報の公開」をしていない。これは、債権者の事業妨害を行うアカウントが複数存在していることから、万全な体制になった際に公表する予定である。その旨は、2023年12月1日に名興文庫 公式ブログ「特定商取引法による表示ほか、今後の予定について」にて明らかにしている。
よって、上記理由は、本件投稿者の言いがかりである。
一般人が本件投稿を読んだ場合、「名興文庫は詐欺団体である」であり、本件投稿によって債権者の社会的評価が低下させられたのは明らかである。
本件投稿は、債権者の事業を「詐欺団体」であるかのように一方的に訴えかける悪質な投稿であり、本件投稿に公益目的が存在するとは考えられず、民法709条に規定されている不法行為であることから、本件投稿が名誉権の侵害に当たることは明白である。
(4)小括
以上により、本件投稿により債権者の名誉権が侵害されたことは明らかである。



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