瘴気領域 報告1
仮処分決定投稿
権利侵害の説明
(1)同定可能性
本件投稿には、「名興文庫」と記載されており、一般人が本件投稿を読んで、債権者が代表を務める名興文庫を指していると認識することは容易であることから、本件投稿に同定可能性は認められる。
(2)債権者に対する人格権侵害
本件投稿は債権者の名誉権を侵害する不法行為であり、債権者の社会的評価を低下させるものである。
(3)違法性阻却事由の存在を窺わせる事情の不存在
本件投稿には「名興文庫は義援金詐欺を企む団体であるということはもはや確定寸前」とある。
債権者は、2024年1月26日に公式ブログにて批評販売を開始した。その際、批評販売で得た一定期間の収益を、日本赤十字社の令和6年能登半島地震災害義援金に寄付するとした。
本件投稿は、債権者の批評販売について行われた投稿である。
本件投稿には「名興文庫は義援金詐欺を企む団体」とあり、債権者が行なっている批評販売を「義援金詐欺」としている。債権者は詐欺を行うつもりはなく、一定期間の売り上げを全額寄付するつもりで批評販売を実施した。
本件投稿は「名興文庫は義援金詐欺を企む団体であるということはもはや確定寸前」とあり、債権者が義援金詐欺を行う前提で投稿を行なっている。一般人が本件投稿を読んだ場合、「名興文庫は義援金詐欺を企んでいる」であり、本件投稿によって債権者の社会的評価が低下させられたのは明らかである。
本件投稿は、債権者の事業を義援金詐欺を行う団体であるように一方的に訴えかける悪質な投稿であり、本件投稿に公益目的が存在するとは考えられず、民法709条に規定されている不法行為であることから、本件投稿が名誉権の侵害に当たることは明白である。
(4)小括
以上により、本件投稿により債権者の名誉権が侵害されたことは明らかである。



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