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>当事務所による公表物に、「A&S」という創業パートナーのイニシャルを踏まえた略称を作成者として記録する例はあるものの、調査報告書は当事務所が一切関与せずに作成されたものであり、仮に調査報告書のデータファイルのタグに「A&S」が記録されていたという中居正広氏の代理人弁護士らが主張する事実があるとしても、その経緯について当事務所は全く関知しておりません。 aplawjapan.com/news-events/20