早見羽流 開示決定投稿2
開示決定投稿
権利侵害の説明
(1)同定可能性
本件投稿には、申立人が代表を務める名興文庫の名前が記載されている。
よって本件投稿には同定可能性が認められる。
(2)申立人に対する人格権侵害
本件投稿は申立人の名誉権を侵害する不法行為であり、申立人の社会的評価を低下させるものである。
(3)違法性阻却事由の存在を窺わせる事情の不存在
本件投稿には「名興文庫の義援金詐欺疑惑についてまとめ1」という文章と共に「皆さん、詐欺には注意しましょう!」が記載されており、名興文庫と義援金詐欺を紐付ける意味合いが非常に強い。
詐欺とは刑法246条に規定される犯罪行為であり、法定刑は10年以下の懲役という重い罪である。なお、申立人は詐欺やそれに類する犯罪をしたことは一度もない。
本件投稿は「名興文庫は義援金詐欺を行なっている組織・団体であるから注意するように」という呼びかけであり、申立人の社会的評価を低下させる投稿である。本件投稿を見た第三者が「名興文庫は義援金詐欺を行なっている組織・団体である」と誤解する可能性は非常に高い。
本件投稿に公益目的が存在するとは考えられず、第三者に誤解を招く投稿であり、民法709条に規定されている不法行為にあたることから、本件投稿が名誉権の侵害に当たることは明白である。
(4)小括
以上により、本件投稿により申立人の名誉権が侵害されたことは明らかである。
以上



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