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中立なセンキョ割なら概ね適法ですが、 特定候補・政党の名前を絡めて無料など高額サービスを提供すると、 公選法221条(買収・利害誘導)違反になる可能性があります。 提供者の立場ホストクラブ経営者か店員です。 国政政党代表に取り上げてもらったと明言し 政党との密接性を自ら強調しており中立性には疑問が生じます。 ちなみに過去の判例では下記3件が有名です ①昭和36年(最高裁二小決定) 投票済かどうかを条件に財産上利益を付与すれば原則アウト、という概念的基礎 courts.go.jp/app/hanrei_jp/ ②平成12年のビール券凡例(最高裁三小決定) 持ち帰り型の“ビール券=高額クーポン”は寄附罪が成立. courts.go.jp/app/hanrei_jp/ ③平成16年(最高裁三小決定) 物品ではなくサービス無償化・金銭約束も利害誘導型買収になる courts.go.jp/app/hanrei_jp/ といっても、詳しいことは 弁護士の浦川先生 にお金を払って聞いてみましょう
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釜玉モズグス【手取りを増やす夏2025】
@skillhunter555
これ⋯は⋯っw
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