中立なセンキョ割なら概ね適法ですが、
特定候補・政党の名前を絡めて無料など高額サービスを提供すると、
公選法221条(買収・利害誘導)違反になる可能性があります。
提供者の立場ホストクラブ経営者か店員です。
国政政党代表に取り上げてもらったと明言し
政党との密接性を自ら強調しており中立性には疑問が生じます。
ちなみに過去の判例では下記3件が有名です
①昭和36年(最高裁二小決定)
投票済かどうかを条件に財産上利益を付与すれば原則アウト、という概念的基礎
courts.go.jp/app/hanrei_jp/
②平成12年のビール券凡例(最高裁三小決定)
持ち帰り型の“ビール券=高額クーポン”は寄附罪が成立.
courts.go.jp/app/hanrei_jp/
③平成16年(最高裁三小決定)
物品ではなくサービス無償化・金銭約束も利害誘導型買収になる
courts.go.jp/app/hanrei_jp/
といっても、詳しいことは
弁護士の浦川先生 にお金を払って聞いてみましょう