都内タワマン13階から住人が飛び降り→物件オーナーが借主の相続人に「損害賠償564万円」を請求…裁判所が下した判決は【弁護士が判例解説】
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実家が所有している賃貸マンションでもありました 借り主は精神がおかしく働けないので金持ちの親が借りて住まわせていた 部屋を穴だらけにして自殺してしまったけど他所での自殺だったから事故物件にはならなかった 賃貸マンションの経営もリスクがある
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基本的な考え方としてはわかりやすく賛同できますね。 ただ、建物内での自殺ではないことを考えると、3割というのは少し大きすぎるような気がしないでもありません。もっともタワマンは付加価値物件であることを考えると、ブランドの毀損を評価したと考えることはできるかもしれません。
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大家の立場だと正直500万でも合わない。 売買時の告知義務は一生残るからだ。 事故物件の資産価値の下落は相当なもので、二束三文になると言っても過言ではない。 かと言って事故物件になった場合の保険は存在しない。保険会社が提供するのは原状回復のリフォーム費用だけだ。 保険会社も事故物件のリスクはカバーしきれないと判断しているのだろう。 自殺も他殺も長期間放置された孤独死も全て事故物件になり、大家は全リスクを背負う。 大家の自己防衛手段は入居審査で危険のある人を外すしかない。 だから都市部では高齢者や鬱病、生活保護は賃貸への入居にかなりの苦労をする、というか、まともな物件だと入居審査で不合格になる。 これから新居を買う人は500万高くても事故物件ではないほうを買うよね。
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正直、この手のものは所詮「可哀想な方」に偏る印象があったからこの判決は少し意外だった。判決理由もネット記事に掲載されるような国民感情を逆なでする解釈でもなく理路整然としている。 まあ、判決がどっちに転んでも負けた方はなかなか理不尽ではある。この件は相続による請求であり保証人ではないから、相続放棄すれば免れるのか?
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オーナーが損害賠償する理はあるし、飛び降りでもし誰か巻き込まれていたとしたら…などの倫理的な面においても自殺者に感情的に配慮する必要は無い、という理屈は理解できるけど、残された遺族の気持ちを思うといたたまれない気持ちにはなる。
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例えばカビや破損、水漏れなどの修繕をかくしていたなら別だが、他人の自殺が、具体的にどのような損害をもたらすというのか。しかも、遺族に損害賠償するなど、何の根拠に基づくのか?作り出された損害に付き合う暇はない。
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この話、死んだのが人だから同情的な意見が出やすくなるのであってペットだとしたら判決に理解を感じる人は増えるだろうね 人とペットじゃ違うだろ!と怒る人いるかもだがこの話においては周囲への影響を鑑みれば大差ないのが現実なんだよね
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安けりゃー事故物件のほうが絶対にいいけどなあ。誰が死んでようと気にならない。匂いや体液が残っているのはきついけど。きれいにリノベーションされてたらスゴク得やけど。
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欧州だと事故物件(家で人が死ぬと物件の価値が落ちて家賃も安くなる)という概念が無いみたいね。欧州出身の嫁に聞いても家で人が死ぬのは当たり前だと。日本もそろそろこの制度(オカルトを物件の価値判断に入れる)は止めたほうが良いんじゃね。
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飛び降りで、部屋が事故物件になる意味がわからん。 それならその縦の列全部そうじゃん。 室内で腐ってから発見されたんならともかく。 あと、自殺より事故死のほうがヤバくね? そっちのほうが念が残ってそう。
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