公開質問状9
名興文庫は数多くの誹謗中傷を受けており、発信者情報開示請求命令申立手続きを進めることで発信者を特定し、法的手続きによって貶められた社会的評価を回復しようと努めている。
本記事は、東京地方裁判所にて開示が認められたプリム(@prim523)に対する質問である。
名興文庫は2025年6月12日18時33分、プリム(@prim523)に対し公開質問を行い、プリムのnoteアカウントで回答するよう要求した。
同日、プリム(@prim523)はXアカウントで公開質問について投稿を行った。しかしnote記事にて返答はしなかった。
名興文庫は2025年6月18日17時43分、プリム(@prim523)に対し公開質問を行い、プリムのnoteアカウントで回答するよう要求した。
プリム(@prim523)は名興文庫に対して「知るか、バァーカwww」とXで回答したが、note記事にて返答はしなかった。
名興文庫は2025年6月26日16時53分、プリム(@prim523)に対し公開質問を行い、プリムのnoteアカウントで回答するよう要求した。
しかし、プリム(@prim523)はnote記事にて返答はしなかった。
名興文庫は2025年7月3日18時07分、プリム(@prim523)に対し公開質問を行い、プリムのnoteアカウントで回答するよう要求した。
しかし、プリム(@prim523)はnote記事にて返答はしなかった。
質問
2025年6月19日午後2時34分、プリム(@prim523)は下記投稿を行った(以下、本件投稿という。)。
本件投稿には「「みなすシリーズ」は脅迫でも強要でもいけそうな気はしてます。」とある。
脅迫は、刑法222条に定義されている。
刑法「脅迫」
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
強要は、刑法223条に定義されている。
刑法「強要」
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
名興文庫は数多くの誹謗中傷を受けており、誹謗中傷は組織的に行われている可能性が極めて高いため、情報収集が重要であると考えている。
名興文庫は、SNS上における誹謗中傷に対し、法的手続きの準備を進めており、必要に応じて公開の質問を通じて真意を確認している。
本件投稿には「「みなすシリーズ」は脅迫でも強要でもいけそうな気はしてます。」とあるが、名興文庫が行った公開質問には「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して」はおらず、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害」してはいない。
つまり、脅迫や強要には該当しない。
よって、プリム(@prim523)の見解を確認すべく、公開質問を行う。
・公開質問を脅迫・強要と思うのなら、何故名興文庫を告訴・開示請求手続きをしないのか?
プリム(@prim523)は上記質問について、2025年7月17日00時00分までに、プリムのnoteアカウントにて回答せよ。
期日までに回答がない場合、「プリム(@prim523)は名興文庫を悪人に仕立て上げる投稿を行った」と判断する。



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