表現とか権利とかなんとな以前に、自分の描いた絵が自分の描いた絵として扱われないとか、自分がつくったものが自分のつくったものとして扱えないとか、そんなの表現の自由とか規制とか販路とか、それ以前の問題じゃないですか それ以前の道理が、意味が、前提が無茶苦茶なのに、何の話をしてるの
その思い自体には頷けますが、やり方が良くありません。 すでに認められてしまっている権利に反対するとなれば、他者への権利規制に他ならないということを自覚すべきですし、現状認められている権利を行使しているだけの人を泥棒などの犯罪者として扱ってはいけません。
外から失礼。 ただのゴーホー論ですね。 権利を認めた側が最初に権利を否定したのだし、(つまり否定された側が反対する権利は当然あります) 泥棒、は、外国では普通に生成AI("合成AI")に言われてる言葉ですよ、法廷でも。法律用語ではないのです。なので、実態に合わせて使って合法です。
あ、ゴーホー論というのは、生成AI("合成AI")推しの人が使っているエセ理論のことです。 適用範囲が、かなり適当ですよね。
私は文化庁における法解釈を基に生成AIは著作権法第30条の4の適用範囲であると言っているのですが、あなたは何を根拠にエセ理論と仰っているのですか? 参考 文化庁 AIと著作権に関する考え方について bunka.go.jp/seisaku/bunkas…
これは"考え方"ですよ。 アメリカのフェアユースの判決次第で"考え方"変わるよ。 またあとは被害者に『分かります』とか言いつつ精神攻撃を仕掛けているような人がそのネタに使っている中身の"考え方"なら、エセじゃないかな!
文章がわからないだろうから言っておくけど、あなたの理解してる"法"は、元の著作権保持者に迷惑をかけません、という本来の精神を逸脱してるので、似非だと言ってます。
やや脱線をしましたが、私の主張はAIを泥棒呼ばわりすべきではないということです。 別にこの法律が悪法かどうかなんて興味はないです。
引用までしといてねぇ(呆) 最近のフェアユースの裁判、それから、 SDのトップがデータの無断スクレイピングを『盗用』と言ってますよ。 そっちに先に意見を伝えてください。
それは海外の話なので日本とは法律が違います。 日本においてはあなたがいう通り、まだ判例は出ていませんから盗用かどうかは判断できない状態です。
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