Post

Conversation

まさかと思って読み返しちゃいましたわ 別にそんなことは書かれていませんでしたけど…… 30条の4には条件と但し書きがあり、著作物の享受目的、著作権者の利益を不当に害する場合にはその限りではないとされていることについて、覆す話はありません そもそもが開発のため試験のために限定してますし