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部活で障害、兵庫県の2.3億円賠償確定 最高裁

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テニス部の練習中に熱中症で倒れ、重い障害が残ったのは学校側の過失だったとして、兵庫県立龍野高校に通っていた女性(25)と両親が県に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は17日までに、県の上告を退ける決定をした。15日付。女性側の逆転勝訴とし、県に約2億3千万円の支払いを命じた二審・大阪高裁判決が確定した。

二審判決によると、女性はテニス部でキャプテンを務めていた2007年5月、練習中に突然倒れ、心停止で救急搬送された。低酸素脳症のため重い意識障害になり、現在も寝たきりで24時間の介護が必要な状態で生活している。

一審神戸地裁は、熱中症だったと認めず、練習内容も「過酷で厳しいものとは言い難い」として女性側の請求を全面的に退けた。

しかし二審は、熱中症だったとして学校側の注意義務違反を認定。顧問が出張で練習に立ち会えなかった点を「部員の体調の変化に応じた指導ができない以上、通常よりも軽い練習にとどめるなどの指示をする義務があった」と指摘し、一審判決を変更した。〔共同〕

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