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もちろん、警視庁の所轄警察署にも相談しています。警察署を通じて警視庁本部の生活安全総務課も検討したようですが、やはり被害者の居住地の条例での対応が基本になる、との回答でした。それに、そもそも、この条例の… (残り22文字) #mond_hidetoshi_h_
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