【再び勝訴】「暇空茜」こと水原清晃により提起された控訴の棄却に関するお知らせ
このたび、「暇空茜」および「暇な空白」こと水原清晃によって東京高等裁判所に提起された訴訟(東京高裁 令和6年(ネ)第1666号 損害賠償請求控訴事件)について、2024年8月29日の期日において、判決が言い渡されました。横浜地方裁判所における原審については、以下のWebページをご覧ください。
東京高等裁判所は、控訴人たる「暇空茜」こと水原清晃の請求を棄却しました。また、控訴費用は控訴人たる「暇空茜」こと水原清晃の負担となりました。当方の「完全勝訴」です。
この訴訟において、「暇空茜」こと水原清晃は、当方によって送信された以下の投稿記事について「名誉感情の侵害」を主張し、損害として慰謝料150万円と、損害の1割に相当する弁護士費用15万円を合計した165万円および年3%の遅延損害金の支払いを当方に対して求めていました。
しかし、東京高等裁判所は、当方の送信した投稿記事について、投稿記事について「暇空茜」こと水原清晃の能力を否定する趣旨のものだから、「暇空茜」こと水原清晃に対して侮辱的な表現としながらも、「暇空茜」こと水原清晃がWebサイト「note」に送信した投稿記事に対する批判および意見という面も有すると判断しました。また、横浜地方裁判所は、原審において「暇空茜」こと水原清晃が当方に対して「暇空茜」こと水原清晃が当方に対して多くの侮辱的な発言を繰り返していたことを考慮して、当方の送信した投稿記事について受忍限度の逸脱を否定していましたが、東京高等裁判所は、控訴審において、この部分を削る(「暇空茜」こと水原清晃による当方に対する侮辱的な発言を考慮しない)判断の上で、当方の送信した投稿記事について受忍限度の逸脱による違法性を否定する判断を維持しました。
「暇空茜」こと水原清晃と、暇空茜を支持しているとみられる大勢の発信者は、当方による投稿記事の送信を根拠に、「当方が『暇空茜』こと水原清晃に喧嘩を売った」と主張し、当方に対する悪意ある言動を執拗に繰り返していました。今回の判決は、「暇空茜」こと水原清晃は、およそ当方に対する「反論」を逸脱していた事情を裏付けます。
以上
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