こぐまのおやびん様20オ@kamukogumasanFollowClick to Follow kamukogumasan民法上の意思表示原理 民法93条 「意思表示は明示である必要はなく黙示でも足りる。表意者の行動や態度から意思が外部に表現されていれば有効な意思表示とみなされる。」 つまり契約解除の意思も黙示的に示せば法的効力を生じるTranslate postQuote段田幸造(中2女子かも?)@dumkorea·Jul 7Replying to @kamukogumasan>また私は「判例がある」と明言しておらず そうですか、では判例は結構ですから どの法律のどこで、貴方の主張する 「【不信感】が強まれば撤回は自由」 が支持されているのかを早く提示して下さい。 え、どうしたんですか?? まさか、何か困ってますか???6:44 AM · Jul 7, 2025·1,426 Views212