元医師の山本直樹被告(48)は6年前、医師の大久保愉一受刑者(47)とともに、難病のALSを患っていた京都市の当時51歳の女性から依頼を受け、薬物を投与して殺害した嘱託殺人などの罪に問われました。
山本被告は「大久保受刑者から殺害計画を知らされていなかった」として無罪を主張しましたが、2審の大阪高等裁判所は「被害者から130万円を受け取り、日程調整までして受刑者の求めに応じて被害者の自宅に同行していて、殺害計画を察知していた」などとして、1審に続いて懲役2年6か月を言い渡しました。
被告側が上告していましたが、最高裁判所第2小法廷の高須順一裁判長は9日までに退ける決定をし、懲役2年6か月の判決が確定することになりました。
山本被告は、今回の裁判とは別に、大久保受刑者とともに自分の父親を殺害した罪にも問われ、懲役13年が確定していて、大久保受刑者についても、一連の事件で懲役18年が確定しています。
ALS患者嘱託殺人事件 最高裁 上告退け元医師の有罪判決確定へ
6年前、難病のALSを患う京都市の女性を本人からの依頼で殺害した罪などに問われ、無罪を主張していた元医師について、最高裁判所は9日までに上告を退ける決定をし、懲役2年6か月の判決が確定することになりました。