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創業代表者の退職金の相談2件。A社は3億円(功績倍率3.25)、B社は2.5億円(功績倍率3.0)。 過大役員退職金の制度を説明。功績倍率3倍に収まっていれば良い訳ではない。裁判では同業類似法人との比較になる。 課税庁は同業類似法人のデータを公表し、情報の公平性を担保すべき。