中村真治[税理士・社労士]@横浜ランドマークタワー@infosntaxFollowClick to Follow infosntax創業代表者の退職金の相談2件。A社は3億円(功績倍率3.25)、B社は2.5億円(功績倍率3.0)。 過大役員退職金の制度を説明。功績倍率3倍に収まっていれば良い訳ではない。裁判では同業類似法人との比較になる。 課税庁は同業類似法人のデータを公表し、情報の公平性を担保すべき。Translate post10:59 PM · Jul 26, 2023·110 Views