Post

Conversation

「私はあなたのせいでなんたらかんたら〜」っていう方は、弁護士に相談して弁護士を通して連絡ください。 事実だろうと事実でなかろうと、名誉毀損罪(公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立する犯罪:刑法230条)に当たる可能性があるから気をつけてね。