生活保護は差押禁止財産であり、銀行口座に振り込まれた場合も差押禁止財産の変更を申し立てられるので、勝訴して民事執行になってから判明したのかもしれません。
または、生活保護を受給していると、訴訟救助を付与されやすいと聞いたことがあります。もしかすると訴訟救助の付与決定の疎明資料かもしれません。
29分私も疑問に思って確認してみましたが、Xアカウントに登録されている携帯電話番号がプロバイダの契約者情報と一致しました。特に具体的な反論がない限りは同一人物と断定して差し支えないはずです。
1時間名誉感情の侵害だと裁判官ごとに「さじ加減」が大きく異なるように感じます。また、認容決定の理由を定型文のまま発令する裁判官と、きちんと書いてくれる裁判官の差もありますね。きちんと理由を書いてくれると、その後の発信者に対する訴訟でも参照できるので非常に助かります。
2時間ありがとうございます。誹謗中傷やプライバシー侵害の数々を「説教してやっているんだ!」と言い訳する大勢の人たちを見てきました。きっと頭や心の中で「これは心配してやっているんだ」「有難い説教と思え」惨めな言い訳をしながら、私を叩いているのでしょう。でも、発信者情報として開示された内容を見る限り、とても私に偉そうな講釈を垂れられる人じゃなさそうな連中が大半でした。
3時間警察からも、過去に当人から「恋愛感情その他の好意」を向けられたことがなかったか何度か確認されました。この要件に該当しないので、あいにく現状では同法の適用が困難と考えています。
3時間(3時間更新)科目ごとに大人数のLectureと少人数のSeminarをするのが基本形です。試験(Exam)もレポート(Essay)も課されますが、使い分けや比率は科目によって異なります。いろいろと根本的な考え方は異なるので一概に言えませんが、日本の大学よりもハードな印象です。
高校生なら、まずはFoundationコースについて調べてみては、いかがでしょうか。
3時間許すに足りる対応を取ってくれたら、矛を収めます。実際に、お二人には、許す・許さないの次元を超えた多大な協力をいただいていると認識しています。
3時間(3時間更新)わざわざ私から離反を仕掛ける予定もないし、離反されても間違いなく役に立たないので、大人しく裁判所まで来て貰おうと考えています。
遠方にお住まいのようなので、出廷ついでにマイレージ修行でもしてください。
3時間ありがとうございます。これだけSNSが普及した現在だと、そのうち発信者情報開示請求や削除請求が「一般市民に最も身近な法的措置」になるかもしれませんね。
実は一部の裁判所では、本人訴訟でもTeamsで期日を開いてくれます。私も何度も期日を経験しています。遠方に住む友人が東京地裁 知財部の本人訴訟でWeb会議だったこともあるようです。
誹謗中傷を受けている立場だと裁判所に行くのも怖い場合があるでしょうし、地域格差の是正の観点からも、デジタル化は推し進められなければならないと確信しています。
3時間私が発信者情報の開示を検討する判断基準は、気に入る・気に入らないではなく、「違法性」と「要件事実への該当性」の有無です。
私から明言はしませんが、こういった質問の送信が情報流通プラットフォーム対処法(旧: プロバイダ責任制限法)2条1項1号の「特定電気通信」に該当するのか(即ち、質問の送信による一般民事上の権利侵害が同項6号の「侵害情報の流通」として、同法5条1項または2号に規定された要件事実を満たすのか)きちんと検討なさってください。
3時間ありがとうございます。ご指摘のとおり、厭らしい陰湿かつ不快な質問も多々あります。でも、とても理不尽なことに、答えないと「隠し事がある!」とか「後ろ暗い理由があるに違いない!」と言い掛かりをつけられます。
ご賢察のとおり、電子メールによる問い合わせはありませんでした。というか、英語で少し調べたら、問い合わせ先なんて簡単に分かるのですが……。
4時間はい、そうです。裁判で一時帰国が必要になる旨も伝えてあります。あまり良い顔はされませんでしたが、仕方ないので一時帰国する場合の手続について説明されました。
20時間いまさら答えるまでもありませんが、キングス・カレッジ・ロンドン(King's College London)です。もし疑うなら、大学に問い合わせていただいても構いません。
20時間ありがとうございます。おかげさまで、発信者情報開示請求や投稿記事削除請求、最近は人格権ないし人格的利益の侵害に対する慰謝料の請求の実務や争点について、部分的に詳しくなってしまいました。詳しくは申し上げられませんが、これらの問題に取り組んでおられる国会議員と面会も近く予定しています。
2日学生たる地位の有無は第一義的に「在学ないし就学の有無」によって判断されるべきと考えています。ビザの有無は、留学先における滞在の可否に過ぎません。
また、ビザは容易に取り直すことができます。以前の休学にあたっても、いったんはビザが失効して取り直しました。ビザを改めて申請する必要があるからと「学生ではない」とはなりません。
2日おはようございます。ご質問ありがとうございます。
ご指摘の点も含め、長い時間を掛けた上で検討しました。彼の絶大な発信力や集客力は、これから「暇空茜」こと水原清晃および支持者たちと戦う上で、非常に大きな力になると判断しました。もし私に対して直接的な問題が発生するようなら、その都度、改めて考えます。
2日私じゃなくて法律家の皆様に訊いて欲しいと思いますが、手元にあるのは以下の2冊です。
・長谷部由起子『民事判例集』[第4版]
・伊藤眞『民事訴訟法』[第8版]
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