「普通の子」の母は知る、娘が風俗店で働かされていたと…「若者に高額な借金を負わせるやり方は許せない」
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広告「No.1」の文言に規制
改正風営法は、支払いのために売春や風俗店での勤務を迫る行為などを禁じ、違反した場合は6月以下の拘禁刑か100万円以下の罰金を科す。虚偽の料金説明や客の恋愛感情につけこんだ飲食の要求も禁じた。
また、ホストの売り上げ順位や営業成績を直接的に示す「No.1」や「○億円プレーヤー」などの文言を広告や宣伝に使うことも、改正法で禁じる行為を助長するとして規制対象になった。同法の施行を機に、名古屋・栄では看板に黒いテープを貼るなどして宣伝文句を隠す店が目立つようになった。栄のホストクラブの男性経営者は「業界全体に厳しい目が向けられている。今後は『売掛金』を制限し、健全な営業をしていく」と話した。
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