marsytのブログ

死ぬ前に終わらせたいです

茨城県地方労災医員・友常祐介医師の署名がありますが、日程的に無理がありますよ

厚生労働省 労働保険審査会発行の公式文書からの引用です

(保険名:労災保険、事件番号:令和7年労第46号、業務上外関係再審査請求事件)

 

本件で特に不自然なのは、日立労基署から労災医員(医師)への意見書提出依頼には「(案)」の文字と読めるものが存在し、公印がなく、さらに医師からの回答(意見書)は翌日でかつ同日に日立労基受付となっている日程です。

◆ 問題の構図

  • 日立労基の「意見書提出依頼」文書の日付:2023年11月15日

  • 文書の頭に「(案)」と読めるのが確認できます

  • 文書には公印がありません

    ※以下は労働保険審査会より送付された「事件整理用の文書」に記載された事実に基づき、審査会への影響を与えない範囲で一般的内容を引用・紹介しています。

    日立労基発行の労災医員宛意見書依頼(なぜか(案)とある)しかも回答要期は12月1日となっていて郵送で十分。11月15日付で公印なし(誰が決裁したのか)、翌日には地方労災医員に届いています。
  • 友常祐介医師の意見書作成日:2023年11月16日(日立労基が同日に受領)

    友常祐介医師作成の意見書P1、11月16日に署名し11月16日に日立労基受付となっている。これは郵送では不可能だと思われます。

友常祐介医師作成の意見書P2 やはり11月16日(同日)受付です。



意見書を作成したとされる友常医師は、茨城県つくば市を主な拠点とされています。日立市にある労基署との間はおよそ100km程度の距離があります。

ここで疑問が生じます。

◆ 「たった1日」で可能か?

  • 通常、労基署から医師への文書は郵送で送られるものとされ、記録が残る形での依頼が原則です。

  • しかしこのケースでは、発出翌日に意見書が作成され、しかも同日中に労基署が受領しているのです。

  • 郵送ではなく、誰かが医師のもとに直接出向いたか、医師が労基署に来所してその場で作成した可能性が高いと見られます。

◆ 中立性・手続の透明性は?

  • 地方労災医員の意見は、労災認定に大きな影響を与える「専門的判断」です。

  • にもかかわらず、これほど性急に作成され、しかも「意見書提出依頼」には(案)と記され、署名・押印がない不正式な文書である点からも、手続としての中立性と正式性に疑問が残ります。

◆ これは偶然か、それとも...

  • 本件に関して、私は厚生労働省大臣官房監察課へ監察

    請求を行いました。

  • これは、労災行政における調査の形式主義や、公平性の欠如が疑われるためです。

読者の皆さんに問いかけたいのは、

「形式的には整っているように見えても、実際には“日程的に無理がある”手続が、なぜこんなにもあっさりと通過してしまうのか?」

ということです。

この件について、引き続き情報公開請求や審査会での意見提出を通じて、手続の透明性確保を求めていきます。