【Colabo・太田啓子弁護士が、暇空茜氏から名誉毀損で訴えられた裁判の尋問期日】
被告申立暇空茜の尋問裁否は「必要無」却下
7月8日13:30 弁論(本人尋問) 損害賠償請求事件
原告 水原清晃
被告 太田啓子
令和5年ワ略
421 ※部 東京地裁
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本件尋問期日において、裁判長が尋問前に、請求原因にかかる争点整理の内容をそらで開陳した。以下の通り、幅広い。
原告の暇空が問題としている太田弁護士の発言が証拠の1から9。週刊金曜日に記載された1から4。
これらが名誉権侵害、名誉感情侵害の対象。
このうちの全発言と雑誌の3と4が、暇空による情報発信の動機と目的を述べるものの位置付け。
雑誌の1と2は、暇空による情報発信がデマであると述べるもの。
法律上の事実部分については、真実性、真実相当性が問題と、意見論評の成否の問題で、人身攻撃の議論がある。
「デマ」については、太田弁護士の1から12が発言部分。
この上で、被告当事者である太田弁護士に対する尋問が行われた。主尋問を担ったのが、被告代理人のソン弁護士で、おもに、9つのテーマについて、尋問をおこなった。
(あとでも往診してもいいが、私にも食事の時間や、安らぎの時間がある)
テーマ1 「Colaboへの嫌がらせが目的ではなく、公金の不正を追及するために行っている』等とする暇空茜の主張についてl。
テーマ2 タイヤを交換しただけなのに、購入費として報告書に書いていたことが確認された事実について。
テーマ3 「暇空茜の一連の行為について、女性差別、性搾取の声あげることへの強いバッシング」と太田弁護士が述べたことについて
テーマ4 暇空茜による「女性差別的な価値観を裏付ける投稿」について
テーマ5 『(暇空茜の一連の行動は)合法的な嫌がらせである』との発言について
テーマ6 『(暇空茜の一連の行動は)」行政に対する暴力』発言について
テーマ7 『暇空茜が述べていることに一片の真理もない』とする発言について
テーマ8 「週刊金曜日の太田啓子弁護士のコラムにおいて、暇空茜による一連のColabo攻撃について書いた目的」について
テーマ9 「暇空茜の言動について、Colaboに対する誹謗中傷の攻撃は、日本版Qアノンレベルの性差別、ミソジニーの現れ等と書いた根拠について。
というものである。一方、原告の暇空茜の本件代理人として出頭しているのは、渥美陽子弁護士と松永成高弁護士。
渥美弁護士は、colaboが本件で問題となっている記者会見を発案した人物、議員会館を会場設定した理由、議員会見を仲介した議員について尋問をはじめた。ほかに、colaboがかかるとする政治活動の関係ならびにColabo負担の沖縄、韓国の宿泊支援関係。東京都の事業委託関係での前記実績報告の数字のズレについて等。
松永成高弁護士は、二つのテーマの尋問を行った。まず、記者会見の開催経緯について、誰の発案であったかを確認した。
それに対し、太田弁護士は、先の尋問で回答済みであるとして、実質的な答弁をしなかった。
次に、松永弁護士は、住民監査請求によって後に「不当」と判断される事実があった。にもかかわらず、その可能性を弁護士として認識しながら、原告の主張を「デマ」と断じたのではないかという前提で尋問を行った。
太田弁護士は、「不当」という監査結果は記者会見よりも後の出来事であり、会見当時は知る由もなかったと反論した。
Colaboの会計は東京都の指導通りに行われている。外部監査も受けていたため、当時、不正や不当な点があるという認識はなかったと主張した。
太田氏は弁護士である。発言当時に不正がないと信じるに足る十分な理由(都の指導、外部監査等)があったため、「デマ」の評価は違法ではない、という主張を裏付けるものである。本件については、名誉毀損における「真実相当性」に関連する抗弁をおこなった。