ドキュメント鳩山内閣

返済猶予期間は最長3年

 亀井静香金融・郵政改革担当相の指示を受けて中小企業などの借入金の返済を猶予する制度の法案化作業を進めている政府・与党の検討チームは10月8日、返済猶予の期間を最長3年とする方針を固めた。猶予期間をめぐっては意見の相違もあったが、金融相は当初から猶予期間について「3年程度」としており、金融相の方針に沿う形で決着することになった。また、借り入れ元本だけでなく金利の支払いの一部も猶予する。
 検討チームは大塚耕平内閣府副大臣(金融担当)や政務官、与党議員らで構成。同日の会合では、返済猶予制度を盛り込む「貸し渋り・貸しはがし対策法案」(仮称)の土台となる素案について大筋合意。大塚副大臣を中心に細部を詰めて9日に概要を取りまとめ、今月下旬にも召集される臨時国会に法案を提出する。
 法案の素案では、返済猶予を金融機関の「努力義務」にとどめるが、金融庁が金融機関に行う金融検査のうち返済猶予の実態を国会に報告するよう求め、法律の実効性を確保する。
 一方で、金融機関の経営に深刻な影響が及ばないよう配慮。猶予期間中に企業が倒産して金融機関が回収できなくなった貸出金については元本を国が補てんする。また、信用保証制度を拡充するほか、中小企業の再建を支援する目的で今月16日に業務を開始する「企業再生支援機構」など既存の制度を活用する。不良債権の処理指針となる金融検査マニュアルも弾力化し、返済を猶予した場合でも不良債権と見なさない方向だ。
 また、住宅ローンも返済猶予の対象とする。金融危機を受けた景気悪化や失業などで収入が減少し、返済が難しくなった個人が対象となる。法案は時限立法で、期限は1年。ただ、期限切れ後も経済環境を見て延長できるようにする。(2009年10月8日配信)

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