台湾人インフルエンサー、浅草寺で“おしり見せ”超ホットパンツ姿「#人前露出」が国内外で物議…それでも「公然わいせつ罪」には当たらない理由
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『しり』の露出「軽犯罪法違反には十分に該当する」
では現在なら女性インフルエンサーの行為は法的に何も問題がないのかというと、そうではないと中西弁護士は首を振る。 「過度な露出は、公然わいせつ罪の他にも、軽犯罪法や各都道府県の迷惑行為防止条例に違反する可能性があります。 罪としては刑法犯である公然わいせつ罪が一番重いですが、軽犯罪法や迷惑行為防止条例でも違反者には罰則が科せられています」 たとえば、軽犯罪法では「公衆の目に触れるような場所で公衆に嫌悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」(1条20号)に対し、拘留または科料に処すると定めている。 「今回のケースでは、『しり』の露出ということで、軽犯罪法違反のレベルでは十分に該当する可能性があるでしょう」(中西弁護士) また、女性が有料コンテンツとして配布している動画がわいせつと判断されるものであれば、わいせつ物頒布罪(刑法175条)にも問われる可能性があるという。
「過度な露出」見かけたら?
街中で過度な露出をしている人を見かけた際、特にそれが今回のように神聖な場所であれば、なおさら良い気分にはならないだろう。 こうした場合の対処法について、中西弁護士の答えは「速やかにその場を離れるべき」と明快だ。 「警察に通報する方法もありますが、『公然わいせつ罪』として通報できるハードルはそれなりに高く、露出が多い服を着ている人がいるというだけでは警察が取り合ってくれない可能性も高いです。 条例や軽犯罪法違反に当たる場合もありますが、その判断も状況によって異なり、警察の対応はケースバイケースです。どうしてもその場から離れられない事情があれば別ですが、自分からその場を離れることが、もっとも簡単かつ合理的な対応といえるでしょう」(中西弁護士)。 君子危うきに近寄らず。自らがトラブルに巻き込まれないよう行動することが肝要だろう。
弁護士JPニュース編集部
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