2025年3月末、山田太郎議員は、自らが主催するオンラインサロンを終了させた。
このオンラインサロンは2020年10月から4年5ヶ月に渡って開かれていた。
サロンは月額制であり、毎月の会費は主に山田太郎事務所名義で開設されていたPixivFANBOXの課金サービスを利用して集金されていた。
さて、ここで問題としたいのはこの4年5ヶ月の間に集金されたその会費の扱いについてである。
山田太郎事務所は、上記オンラインサロン会費(の一部)を、会員からの年間5万円未満の寄付として扱っており、その収入を政治資金収支報告書に記載していない。
どのようなロジックでサロン会費を寄付扱いにしているのかは下記リンク先にある同氏の公式サイトの記事を参考にして頂きたい。
https://taroyamada.jp/cat-other/post-19608/
さて、ここからはリンク先の記事をご確認いただいた前提での記載となる旨をご了承いただきたい。
リンク先の記事を読む限り、一見何の問題も無いように思えるかもしれない。
しかし、私が問題視しているのは、このオンラインサロンに加入するための実務上のリンク先として機能していたPixivFANBOX側には、リンク先の記事にあるような寄付に関する説明などは全く無く、オンラインサロン会員募集要項においても単なるオンラインサロン会費としか記載がなかった点である。
つまり、オンラインサロンの案内のためPixivFANBOXに誘導され、そこからオンラインサロンに加入した人々の多くは、オンラインサロン会費(の一部)が寄付として扱われる認識を持っていなかったはずである。
まずはこの点、「本人に寄付の認識を持たせぬまま、オンラインサロン会費として徴収したお金の一部を勝手に寄付として扱う」という点が法に反している。
(余談だが、PixivFANBOXの規約上、同プラットフォーム上においての金銭のやり取りは売買契約と規定されている。
東京都選挙管理委員会に問い合わせたところ、上記規約の下であっても、金銭を支払う側が寄付という認識を持っていれば政治資金規正法上は寄附として扱って良いそうだが、あくまで支払う側が寄付という認識を持っていることが大前提だそうだ。)
また、リンク先の記事においてはブロンズ、シルバー、ゴールドプランにおいて、提供されるオンラインサロンとしてのサービスは全て同一の取り扱いと記載されているが、実態として入口の機能を果たしていたFANBOX側に記載されていたプラン概要においては、プランごとに提供されるサービスには差が設けられていた。
当然だが、対価を提示して得た金銭は寄付として扱ってはならない。
この点も法に反している。
さらに、この問題は単なる政治資金収支報告書の記載方法の問題だけに留まらない可能性もある。
前述した収入が寄付扱いにできないとすると、事業収入扱いになると思うが、事業収入となった場合、非課税として扱える機関誌発行等による収入と同じように、オンラインサロン収入も非課税扱いとなるのであろうか?
この点に関しては残念ながら(オンラインサロンサービスを提供している議員がほぼ皆無なこともあり)該当する法令や事例を見つけることができなかったが、状況次第では脱税となり得る可能性もあると考える。
私は昨年から何度か山田太郎氏にこの件について問い合わせを行っているが、残念ながら氏からの返答は無かった。
そして、この3月末で同氏のオンラインサロンは終了となり、PixivFANBOXからはオンラインサロン会員募集要項を含めたこれまでの記載が削除された。
もし、これがやはり政治資金規正法上問題があったがためのことならば、単なるオンラインサロンの終了だけで終わらせず、これまでの政治資金収支報告書に関しての修正の有無や税金関連に関してもきちんと声明を出していただきたいと考える。
買春費用やぞ