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この訴訟では、裁判所が「暇空茜」こと水原清晃()による投稿記事の送信について、公共性と公益目的の存在を否定し、そもそも、真実性が問題となりませんでした。 最高裁第一小法廷1966年6月23日判決は「公共性と公益目的を満たした場合に、真実性が問題になる」旨を示しました。
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堀口 英利 | Horiguchi, Hidetoshi
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【勝訴】「暇空茜」こと水原清晃(X: @himasoraakane)によって送信された投稿記事の削除を求めるX Corp.を被告とする訴訟の判決に関するお知らせ(2025年6月17日付け)|hidetoshi_h_ @Hidetoshi_H_com note.com/hidetoshi_h_/n
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