Post

Conversation

この訴訟では、裁判所が「暇空茜」こと水原清晃()によって送信された投稿記事の内容について公共性を否定し、そもそも公益目的や真実性が問題となりませんでした。 ※最高裁第一小法廷1966年6月23日判決は「公共性と公益目的を満たした場合に、真実性が問題になる」旨を示しました。
Image
Quote
堀口 英利 | Horiguchi, Hidetoshi
@Hidetoshi_H_com
【勝訴】「暇空茜」こと水原清晃(X: @himasoraakane)によって送信された投稿記事の削除を求めるX Corp.を被告とする訴訟の判決に関するお知らせ(2025年6月25日付け)|hidetoshi_h_ @Hidetoshi_H_com note.com/hidetoshi_h_/n
Who can reply?
Accounts @Hidetoshi_H_com mentioned can reply