告発された当事者が告発者を処分。それを知事という権力者が行ったから騒動になった。一方、告発文が怪文書だから情報拡散を停めるために速攻で告発者を処分しなければいけなかったと言うコメントもあるが、この対応の差はなにか?自分の都合のいいほうにしか動かない知事と受け取られても仕方ない。炎上は延々と続く。
返信5件
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>警察は元県民局長の3月の告発を門前払いしたのではなく、関係者に聴取をして、その上で公益通報として受理していないのです。 警察は普段から怪文書を多く受け取るので、怪文書と本物の公益通報を見分ける能力はプロです。 その警察が関係者を聴取した後に不受理と判断したのです。 おやおや、自らの基準で大嘘つきのデマ製造装置認定されたxmsさん、ここでもデマを撒き散らせているようですね。 警察はこれまで不受理にした事実などありません。現に今年に入って告発文について「犯罪に関する情報提供」と明言して怪文書でないことを明示しています。その上で「犯罪に関する情報提供関する警察の個々の対応に関することなのでコメントできない」と受理したことを示唆しています。 他のコメントの返信欄で、私に完膚なきまでに論破されて反論できずに逃げた時と同じコメントをまた繰り返すなんて、恥知らずここに極まれりですね。
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3月の公益通報を受理したところが、公益通報者保護法違反で知事を告発したら良いのでは?
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NHK神戸支局の記事には 「警察だが、文書が送付された5カ月後の2024年8月20日、兵庫県議会の警察常任委員会で兵庫県警の刑事部長は「記載内容や匿名の文書であることなどを総合的に考慮した結果、現状におきましては公益通報者保護法第3条第2項に定めるところの公益通報の受理には至っていない」と答弁している。この2か月前の6月にH産業労働部長などから、文書の内容について任意の事情聴取を行ったうえでの答弁だった。聴取してもなお受理していない。」 と書かれています。 警察は元県民局長の3月の告発を門前払いしたのではなく、関係者に聴取をして、その上で公益通報として受理していないのです。 警察は普段から怪文書を多く受け取るので、怪文書と本物の公益通報を見分ける能力はプロです。 その警察が関係者を聴取した後に不受理と判断したのです。
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本人さえ認めていない3月の怪文書を無理やり公益通報にしようとしているので、混乱が起きています。
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怪文書をばら撒いた人が告発者? 3月の怪文書と4月の公益通報を混同してませんか? もし3月の怪文書が公益通報と言うなら、公益通報を受け取った県議やマスコミや県警は、その時点でなぜだんまりだったのでしょう。 それこそ公益通報を握り潰したことになりますよw