【勝訴】「暇空茜」こと水原清晃(X: @himasoraakane)によって送信された投稿記事の削除を求めるX Corp.を被告とする訴訟の判決に関するお知らせ(2025年6月25日付け)
このたび、東京地方裁判所は、2025年6月25日に、当方を原告、X Corp.を被告とする訴訟事件(東京地裁 令和6年(ワ)第35020号 投稿記事削除請求事件)について、当方の請求を全面的に認容する判決を言い渡しました。具体的には、この訴訟において、裁判所は、X Corp.に対して、「暇空茜」こと水原清晃によって送信された投稿記事について、削除を命じました。
また、裁判所は、「本件において原告が公人であるといった事情はうかがわれず、その人物像が公共の利害に関係し得る情報であるということはできない。本件全証拠を精査しても、本件記事の内容が公共の利害に関係し得ることをうかがわせる事情は見当たらない。」かつ「そうすると、本件記事は、公共の利害に関する事実に係るものといえず、違法性阻却事由の存在をうかがわせる事情はないと認められる」と判示しました。
記
判決を言い渡した裁判所および年月日
裁判所: 東京地方裁判所
判決言渡し期日の開催された年月日: 2025年6月25日
当事者
原告: 堀口 英利
被告: X Corp.
本訴の概要
事件番号: 令和6年(ワ)第35020号 投稿記事請求事件
請求の趣旨の概要:
人格権を侵害する投稿記事の削除を求める(妨害排除請求)
訴訟費用を被告の負担とする
判決の主文の概要
被告は、Webサイト「X」(旧: Twitter)に掲載された投稿記事を削除せよ
訴訟費用は被告の負担とする
以上
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