ホンマこれ
生成AIに対する著作物の無断使用は複製権の侵害で原則違法だが、権利制限規定に当てはまる場合のみ合法になる、が正解
生成AIは当てはまらないケース(享受目的の利用や著作物権利者への不利益の判定)
もあるだろうから原則合法というのはデマ
Quote
heavycruiser1930
@H_cruiser1930
Replying to @H_cruiser1930
30条の4を読むとどういうケースで利用が可能になるのかという疑問が出るはずなのよ
30条の4によって著作物の利用が可能になるわけだけど、著作物を利用する条件によっては、30条の4が適用される場合(合法)と適用されない場合(違法)があるわけ
これを原則合法と主張するのは無理だよ