Post

Conversation

著作物を学習されない権利はないが、著作権者は自分の著作物の利用をコントロールする権利はある 機械学習については後者で、だから30条の4という権利制限を作ったわけ この期に及んで原則合法とか言ってる人は、条文を読んでないのが確定なのよ