名興文庫による裁判結果の公表
https://megalodon.jp/2025-0420-1428-17/https://x.com:443/kadas_blue/status/1913746260185797083
「この界隈の人たち、例えば自分の裁判が結審したとしてその結果を公表することが法的に駄目だと思ってるみたいね。もしかしてみんな他国の人なんですかね?」
9:07 AM · Apr 20, 2025
こういった発言がありました。
なるほど!そうですよね。
自分の裁判だし、そもそも裁判は公開されたものですし、その結果を公開することのどこが悪いんだというのは分かります。
ちなみに結果といいますが、この結果が「単なる勝訴・敗訴」の事ではないことは、相談役の過去の発言によって明らかです。
「相談役の過去の発言」
①
「まあとりあえず、誰かと訴訟になったら相手の名前等もオープンにしてnoteあたりで経過を展開しますよ。くっそ失礼な奴らの詳細、知りたい人は多いでしょうしね。私はどうせまた実名で商売するし、この強心臓なのでどうってことありませんから。」
5:26 PM · Sep 20, 2024
https://megalodon.jp/2025-0411-2025-10/https://x.com:443/kadas_blue/status/1837045545568751906
②
「実名と生活環境が出ても問題ねぇだろ?裁判だからって内々にすましてもらえると思うんじゃねぇぞ」
https://megalodon.jp/2025-0114-0351-59/https://x.com:443/kadas_blue/status/1837080866549592199
7:46 PM · Sep 20, 2024
③
「既に複数名割れてるけど、まあ十分に忠告したので法廷での話になったらこれは実名等出させてもらうわ。どんな家族構成でどんな人間かもわかるようにな。文句があるならまた訴訟でも何でもしろ。社会に寄生して傲慢にふるまう作家など要らん。」
https://megalodon.jp/2024-0923-0046-27/https://x.com:443/kadas_blue/status/1837106875080528318
9:29 PM · Sep 20, 2024
「でも本当に何の問題もないの?」
ネットイージス.comさんはこの様な見解を出しています。
「ときおり,インターネット上の誹謗中傷被害に遭い,投稿者に対して損害賠償請求を提起したご依頼者の方から「裁判のことをブログに書いてもいいですか?」と尋ねられることがあります。このような質問をいただいた私は,「それはやめるべきです」とお答えします。なぜなら,裁判の内容を公開する(不特定または多数に伝える)ことは,裁判相手方に対するプライバシー侵害等にあたる可能性があるためです。ここで,「あれ,裁判って公開されてるんじゃないの?」と思われた貴方。確かに,法廷で行われている裁判は誰でも見る(傍聴する)ことができます。これは,憲法にも定められている国民の重要な権利です(憲法82条1項:裁判の対審及び判決は,公開法廷でこれを行ふ)。また,民事裁判の記録は原則として誰でも閲覧が可能です(民事訴訟法91条1項:何人も,裁判所書記官に対し,訴訟記録の閲覧を請求することができる)。
しかし,裁判の傍聴ができること,記録が閲覧できることから直ちに,裁判の内容,特に「誰が裁判の当事者であるか」について公開しても問題ない,ということにはなりません。
というのは,裁判の公開を憲法が定めているのは,「裁判を一般に公開して裁判が公正に行われることを制度として保障し,ひいては裁判に対する国民の信頼を確保しようとするところ」にあります(最高裁大法廷平成元年3月8日判決民集43巻2号89頁)。
つまり,「裁判の公正(な実施)」と「裁判に対する国民の信頼確保」が憲法が公開を定めている目的なのであり,「不特定多数に知らしめること」ではありません。
また,記録の閲覧についても,(事後的に)裁判の内容を第三者が確認できるようにすることで,裁判の公正と国民の信頼確保を間接的に担保しようとしたもの,と考えることができるでしょう。
裁判例においても,以下のとおり,裁判の当事者であることをみだりに公開されないことについて,法的保護に値する利益として認められています」
(引用)https://net-aegis.com/blog/385
また、弁護士中野秀俊のYouTube法律相談というyoutubeチャンネルでは、「それは別問題ですよ」と明言しています。
(参照)https://youtu.be/iHiHd0n4-RI?si=lXuEHgQNAt_DXEnL
「もしかしたらただの誤解なのかも?」
名興文庫相談役である堅洲斗支夜氏は以前から少し言葉が強い部分があります。
①
「法律だのそんなので相手を何とかしようとしても、最後は暴力が出て来るって事を知らない人たちなんだろうなと。開示請求したり裁判に勝っても、かえって状況を悪化させる相手が出てきたらどうしようもないですって(笑)」
https://megalodon.jp/2024-0526-1647-18/https://x.com:443/kadas_blue/status/1676013183960772608
②
「そうなりますよね。何だったら殺人だって別に禁止ではないです。罰則があるだけで。」
https://megalodon.jp/2025-0312-1639-45/https://x.com:443/kadas_blue/status/1899678317307113475
③
「落ち着いた話し合いをしたい時は鉄パイプやダンビラを持って行けばよい。相手も『落ち着いて話そう』ととても冷静になってくれるからね。」
https://megalodon.jp/2024-0923-0236-26/https://x.com:443/kadas_blue/status/1755177876809535493
④
「香川県の議会、やっぱりアホだったか。 以前ブログ荒された時、生IP取れるブログに凸されたから、住所割り出して自宅の画像送ってやったら猫みたいに大人しくなったことがある。」
https://megalodon.jp/2024-0714-1455-14/https://x.com:443/kadas_blue/status/1249779090820706307
①についてはいうまでもなく違法です。
②についてはいうまでもなく禁止です。刑法199条は「人を殺した者は死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処する」と定めています。ここに掲げられる文言そのものが 「殺してはならない」という明示的な禁止規範で、刑罰は禁止を実効化するための制裁手段にすぎません。「殺人は“罰則があるだけで禁止ではない”」という主張は、刑法学上も実定法上も成り立ちません。殺人は法が明示的に禁じており、その違反に対して刑罰その他の多層的な制裁が科される──これが日本法の立場です。
③については脅迫(刑法222条)とみなされ得る威迫表現です。暴力行為等処罰法・銃刀法・軽犯罪法など複数法令の違法行為を教唆・肯定する内容であり、社会通念上も許容されません。
④については害悪の告知です。この場合、明示でも黙示でも可だそうです。住所や家の写真を送って「お前の居所は把握している」と暗に伝える行為は、身体・財産への害を容易に想起させるでしょう。「ベリーベスト法律事務所」では、こういった解釈をとっているようです。写真だけの送付でもセーフとは限らないよってことですね!
https://keiji.vbest.jp/columns/g_violence/3167/
①~④のいずれにせよ、普通はやらない、言わない事なのですが、相談役はやはり気が強いのかSNSで公言してしまう部分が多々あります。
言葉が強いだけで本気ではない──可能性もなきにしもあらずですね!
つまり
https://megalodon.jp/2025-0420-1428-17/https://x.com:443/kadas_blue/status/1913746260185797083
「この界隈の人たち、例えば自分の裁判が結審したとしてその結果を公表することが法的に駄目だと思ってるみたいね。もしかしてみんな他国の人なんですかね?」
この発言もまあなんとなく言ってしまった、ムキになって言ってしまった──という可能性もあります!
ただやはり可能性は可能性。
絶対ではありません。
本気で個人情報諸々を“目的外利用”するつもりがないかどうかは本人にしかわからないことです。
名興文庫と係争になる人は今後も増えてくるとは思いますが、決して相談役の発言を軽く見たりせず、しっかりと弁護士さんに対応してもらったほうが良いとおもいます!
ダンビラ、暴力、殺人は罰則があるだけで禁止されてはいない──やはりこういった強い言葉の数々を発するには、発するだけの理由があるはずですからね!
「最後に私見を述べます」
どんなに気に食わない相手だったとしても、係争中の相手がいるならなおさら、言葉は選んで発言すべきかなと思います。特に暴力・脅迫を匂わせるような事はどんな状況であれ発言すべきではありません。だって言われたほうは、その言葉が向けられた方は怖いですからね!
私は名興文庫さんの申立書によって、NOTEから意見照会書が届いていますが、はっきり言って恐怖を覚えています!
名誉棄損が裁判によって認められるかもしれないから、ではなく、暴力に晒されるかもしれないからです!
特に
「法律だのそんなので相手を何とかしようとしても、最後は暴力が出て来るって事を知らない人たちなんだろうなと。開示請求したり裁判に勝っても、かえって状況を悪化させる相手が出てきたらどうしようもないですって(笑)」ああ
という発言には恐怖を覚えました。
意見照会書に対して私が意見書を提出し、その内容如何で個人情報があちらの手に渡るのですが、仮にそれで裁判を起こされ、こちらが勝訴したとしても!
最後に暴力を出されてはたまったものではないですからね!
暴力はよくない!──そう思います。
なお、本投稿は備忘録として作成したものですが、仮にこの内容を何かの役に立てたいという人がいれば、私に対して許可などは取る必要はありません。所詮メモ書き程度ですからね!


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