事案に関係ない誤りでも訂正はすべきだが、それ以上に事案にどスレトーな著名な最高裁判例すらまともに理解せずに、子守氏を出鱈目擁護している西脇弁護士でも突っ込んでおいたら?
H22.4.13判例では、客観的な違法性(名誉感情侵害)は高裁で認定された上で上告棄却されており、上告審では損害賠償請求の要件として主観的な故意重過失を認定する際の考慮要件について述べられているだけ
この判例は、名誉感情侵害の要件定義は述べていると言えても、その判断基準は述べておらず、だからこそ、高裁が投稿の経緯や前後を見ずとも対象となった四文字だけで名誉感情侵害を認定したものを、上告も棄却している
あまり誹謗中傷の裁判をやったことがない弁護士で、たまに間違って引用している人はいる
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福永かつや@冒険家弁護士YouTuber13万登録
@fukunagakatsuya
西脇弁護士へ一部謝罪訂正と、引き続き出鱈目論を指摘
youtu.be/WvXV9Bdx3b0