海水浴場での“タトゥー・入れ墨露出”禁止…「自由を制約している」ものの「憲法規範に逸脱」しない理由とは?【弁護士が解説】

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弁護士JPニュース
海水浴場での“タトゥー・入れ墨露出”禁止…「自由を制約している」ものの「憲法規範に逸脱」しない理由とは?【弁護士が解説】

海水浴場によっては、飲酒などの規制を設けているところもある

逗子市など、条例やルールでタトゥーの露出を制限

銭湯や温泉などの場合は…

「表現の自由や自己決定権を制約していることにはなるが…」

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