すぎむら慎治 衆議院議員の新しい質問状。
これ回答する側がまた理解できてないまま答えそう。
予想するバカな反論としては~
・30条の4の”解析”が許されてるので日本では”本当は研究でしか許されていない著作物の無断学習が合法”という文化庁流ジョークを展開する。
そんな国は世界中のどこにもないし、ベルヌ条約違反。
そもそも30条の4はベルヌ条約に基づいてちゃんと制定されている。
但しそれは研究段階から学習段階に移る際に”許諾を受けたデータセットを売買することが目的だった”
だから通常フェアユースを”私的利用の範囲内”と翻訳するところを”非享受と翻訳した”
私的利用の範囲内じゃデータセットと売買してはいけないように感じるから。もっとも30条の4に指定している3種の例外に限り無断使用できる条文なのがいけなかったとは思う。
文章を3行しか読めない馬鹿なAIゴブリンや馬鹿文化庁、略してバカブンの職員は無断利用できると思ってしまった。
つまり~
・研究目的
・解析目的
・人には感知できないなにかいい目的
これで著作物が無断利用できると思った。
2番目と3番目はよくわからないかもしれないが・・・そうだな。カラオケの採点機。
カラオケを採点するAIに著作物でもある音楽を読み込ませたものと、人が歌っている歌を解析することで、オリジナルの歌手が歌ったら必ず100点が出るようなAI採点機が出来るはずなんだ。
この場合”解析目的”になる。
バカブンのバカが言う学習と出力を分けて考えるに騙されてはいけない。
”解析の目的”の時だけ使えるんだ。無断で著作物が。
まあ3番目はよくわからんけど著作物を無断利用できるためには人に知覚できなきゃいいよという事でもある。一応あるだけだな。俺にもよくわからない。生成AIに聞いてくれ。
つまり文化庁(バカブンのバカ)は~
>著作物の無断学習は解析だから合法
>非享受はいくらでも解釈を変えられるので無視とけばいい
これで何年も騙し続けてきた。
著作物の無断学習が解析だから合法は、情報解析”の用”と書かれているので、学習段階と利用段階を分けろとの詭弁を不可能にするのが効果的。
利用段階は情報解析”の用”ではない。
次の段階では”非享受”というのは本来ベルヌ条約にある”フェアユースの翻訳”であると認めさせること。
そうすることで通常フェアユースは著作権法は”私的利用の範囲内”と訳されているとはずだ。
そうなれば生成AIは私的利用の範囲内でしか使えなくなる。まあ学校教育では使えてしまうが学校から祖業したら使用禁止の麻薬に成り下がる。