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ゴーハラ西脇の、子守氏の雑擁護が過ぎる 西脇動画で、H22.4.13判例を持ち出して、名誉感情侵害の成立には投稿の経緯や前後等の事情を考慮しなければいけないかのような説明をしているが、この判例にはそんなことは書かれていない むしろ、「き◯がい」の一語をもって、権利侵害の明白性を認めた事 事案 また、本件、子守氏にも当然事情聴取はされていて、投稿の経緯等は聞かれた上で起訴されてるに決まってんだが そもそも西脇動画に出てくる無罪方向の事実関係なんて、当然に考慮済みの子守氏の発言内容そのものと、被害者の投稿