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西脇弁護士が、また出鱈目なこと言ってるって言われたから、動画見てみたら、本当に出鱈目だった あとで時間あったら動画撮ります とりあえず、メルチュが会社でSNS運用したという客観的証拠は一つもないし、寄附の場合も選挙運動なんだから政治資金規正法は関係ないやろ 写真撮影が、収支報告書に記載がなかったのかは知らないけど、その場合もあの時点では選挙運動に使うとは限らず撮影したものであれば、関係ない そもそも、メルチュに払ってるはずという前提でしか推論していないゴーハラの話はどこいったんだ? ついでに、最高裁H22.4.13の読み方も思いっきり間違っている。これは適当に引用する弁護士がよくやる間違いで、あちこちで間違って引用されている。