やはり経営管理ビザが問題。
保守党 竹上ゆうこ議員の指摘が正しかった!
悪用されていた
在留資格「経営・管理」の悪用防止に関する
質問主意書(再掲載)
右の質問主意書を提出する。
令和七年六月十七日 1日2連投の一つ目。
→竹上ゆうこ議員の質問主意書横書き版です。
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日本保守党は経営・管理ビザの見直しを令和六年十月投票の衆議院議員選挙の公約に掲げ選挙戦を戦ってきたところであるが、その後も、「経営・管理」の在留資格による在留外国人数は増加傾向にあり、令和六年末における総数は四万千六百十五人となっている。
本来、「経営・管理」の在留資格は、日本企業又は我が国に進出している外資系企業において経営・管理の手腕を存分にふるい、我が国の経済の活性化や雇用の増加に貢献できる高度人材にこそ相応しい在留資格であると考える。
「経営・管理」の在留資格で在留する外国人は、配偶者や子供の帯同が認められるほか、将来的には「永住者」の在留資格も取得し得る。しかしながら、昨今、「経営・管理」の在留資格が安易な移住の手段として悪用される事例が報じられており、国会審議においても重要課題として取り上げられているところである(令和七年五月二十六日参議院決算委員会、同年六月九日参議院決算委員会)。
そこで、以下質問する。
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在留資格「経営・管理」の要件については、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」(平成二年法務省令第十六号。以下「上陸基準省令」という。)において定められているところ、現行の要件のままでは、移住を主目的とする外国人の流入を防ぐことはできないと考える。
1.上陸基準省令においては、要件の一つとして「資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること」が定められている。しかし、海外では、同種の在留資格を得るためにはるかに高額の資本金が要件とされている国もある。例えば、シンガポールでは最低千シンガポールドル(約千百万円)以上、米国では三十万ドル(約二千九百万円)から三十万ドル(約四千三百万円)、韓国では三億ウォン(約三千二百万円)以上とされている。これらの国と比べて我が国の金額要件は「格安」ではないかとの指摘もあるところ、移住を主目的とした安易な在留資格の取得を防ぐためにも、我が国の金額要件については、米国の金額を念頭に、より適切な水準へと引き上げるべきではないか。
2.移住を主目的として「経営・管理」の在留資格を取得した外国人の中には、我が国において事業の経営・管理を行っていくのに十分な才覚や資質を持たない者が数多く含まれることが想定される。
そうした者は、やがては事業に行き詰まり、生計を立てることが困難となり、我が国の公共の負担となる可能性も否定できないが、現行、そのような場合に生活を維持する原資となる預貯金の保有は要件とされていない。
海外で同種の在留資格を得る際、例えば、オーストラリアでは純事業資産と個人資産の合計百
二十五万オーストラリアドル(約一億二千万円)以上を保有していることが求められるとされている。
我が国においても、当面の生活を維持するのに十分な額の預貯金の保有を要件として追加すべきではないか。
3政府は、「経営・管理」の在留資格は、本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動に対応するもので、そうした活動を英語等の外国語で行うことも想定されるため日本語能力を要件としておらず、また、日本語能力を許可基準とすることについては、高度人材の積極的な受入れという方針に加えて、在留資格全体への影響も踏まえて慎重に検討する必要があるとしている(令和七年五月二十六日参議院決算委員会)。
しかしながら、外国人が我が国のルールを理解し、日本人と協調して生活していこうとするのであれば、一定程度の水準の日本語能力は不可であると考える。
また、日本語を全く話せない外国人を受け入れ続けることにより、一定の外国語のみを解する外国人が固まって集住し、そのコミュニティ内で日本の法令や生活文化を無視したビジネスを完結させるような地域が増加するおそれもある。
以上のことから、たとえビジネス上では英語等の外国語で事足りるとしても、我が国のルールを遵守し日本人と協調して生活していく意思や能力を測る観点から、日本語能力要件を新たに設けるべきではないか。
→続く