【速報】懲役30年の実刑判決…求刑は懲役30年「有期懲役で考えると上限から減らす事情は見当たらない」コンビニで店員を刃物で次々と襲撃し3人死傷させた被告は無罪を主張_札幌地裁
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2024年2月、札幌市北区のコンビニで店員3人を殺傷した罪などに問われている男の裁判員裁判の判決公判が7月2日開かれ、札幌地裁は男に懲役30年の実刑判決を言い渡しました。 【画像はこちら】懲役30年を求刑…コンビニ3人殺傷―宮西被告と検察側の主張は? 住所不定無職の宮西浩隆被告(45)は2024年2月、札幌市北区のコンビニで店員3人を包丁などで刺し、当時40歳の男性を殺害、男女2人を殺そうとした罪などに問われています。 これまでの裁判で宮西被告は起訴内容を認めていて、責任能力の有無が裁判の争点となっていました。
■宮西被告「急に女性店員が対応しなくなった」「声が介入してきた」「人生に対して諦めた」
宮西被告は弁護側の質問に対し「急に女性店員が対応しなくなった」「声が介入してきた」「人生に対して諦めた」などと話しています。 弁護側は事件当時、宮西被告が統合失調症による妄想や幻聴の影響で正常な判断ができない「心神喪失」の状態だったため、責任能力はないと無罪を主張。
■検察側は「心神喪失」ではなく「心神耗弱」の状態だったと指摘
一方、検察側は「心神喪失」ではなく「心神耗弱」の状態だったと指摘。責任能力はあると指摘していました。 6月26日の論告求刑公判で検察側は「心神耗弱であることを加味しても、極めて重い事案で、結果はこのうえなく重大、行為は悪質だ」などとして、宮西被告に懲役30年を求刑していました。 7月2日の判決で札幌地裁は次のように指摘しました。
札幌地裁は「同種事案を鑑みるに、無期懲役が相当であるが、有期懲役で考えるとその上限から減らす事情は見当たらない」
■争点となっていた責任能力について ・要所要所で自分なりに判断していて、全てが妄想に由来するとは言い切れない。 ・怒りを優先しぶつけてしまうパーソナリティ。 ・弁護側の主張するような妄想に追い詰められた行為とは言えない。 ・妄想が圧倒的とはいえ、殺害が悪いとはわかっていて、妄想型統合失調症とはいえ正常な部分は作用していたと認められる。 ■量刑について ・無差別的な犯行で、包丁が折れてもなおナイフを取り出し何度も突き刺していて、残忍な犯行である。 ・当時、心神耗弱状態で、全てを負わせることはできないが「餓死するくらいなら殺してしまおう」という人命を軽視する被告の考えが表れていて、厳しい非難が妥当。 ・同種事案を鑑みるに、無期懲役が相当であるが、有期懲役で考えるとその上限から減らす事情は見当たらない。 こう指摘した上で、井戸俊一裁判長は宮西被告に懲役30年の実刑判決を言い渡しました。
■殺害された当時40歳の男性の妻は「この判決を受けても旦那さんが戻ってこないことが悔しい」と弁護人を通してコメント
判決が言い渡された直後、関係者席からすすり泣く声が、閉廷後も泣く声が聞こえました。 殺害された当時40歳の男性の妻は「この判決を受けても旦那さんが戻ってこないことが悔しい」と弁護人を通してコメントしています。 4人の裁判員は「難しい裁判だった。被告人には30年という期間をしっかり受け止めて欲しい」と口々に話していました。
UHB 北海道文化放送
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