個人情報が記載された資料の紛失について(令和7年5月30日)
掲載日:2025年6月3日
現在のところ、個人情報の外部流出による被害は確認されておりません。
事案概要
委託先の会員が、令和7年6月1日号の広報を個別配布するための広報紙配達名簿及び広報紙を紛失しました。紛失した資料には、北広島市広葉町の96人分の情報が含まれていました。
紛失した資料に記載されていた個人情報
住所及び氏名
経過
令和7年(2025年)5月30日(金)
会員Aは、委託先から広報紙配達名簿と広報紙を受領し、広葉町担当の会員B宅へ配達しました。その際会員Bは不在だったため、会員Aは会員B宅の玄関先に広報紙配達名簿と広報紙の束を置きましたが、会員Bが帰宅した際には、玄関先に名簿と広報紙は見当たりませんでした。会員Bは広報紙の配達業務の日程を失念していたため、名簿と広報紙が自宅に届いていないことに気づきませんでした。
令和7年(2025年)5月31日(土)
会員Bは自分が配布する広報紙が届いていないことに気づき、委託先へ連絡しました。
会員Aが届け先を間違ったことも考えられることから、会員Bは周辺の居住者へ届いていないか確認しましたが、発見には至りませんでした。金曜日に定期的に回収事業者が来ていることから、事業者が誤って広報紙を古紙として回収した可能性も考え、心当たりの事業者に確認しましたが、業務終了後であったことから連絡が取れませんでした。
委託先は、19時30分ごろに、市に広報紙と個人情報の紛失が発生したことを報告し、市は、市が保有する在庫の広報紙を引き渡すので翌日のうちに配布すること、古紙として回収したかもしれない事業者への確認の状況について報告するよう指示しました。
令和7年(2025年)6月1日(日)
市は委託先へ広報紙を提供し、委託先は同日のうちに配布を完了しました。
令和7年(2025年)6月2日(月)
委託先は、事業者から、回収した古紙については既に集積場から処理場へ回送した後であること、古紙のうち個人情報に関わるものは分別した上で別途処理を行うが、その中に当該広報紙配達名簿は見つからなかった旨の報告を受け、その旨を市に報告しました。
市は、名簿に氏名及び住所の記載があった96人へ、個人情報の紛失について文書により謝罪したところです。
今後の対応
委託先に対し、個人情報の取り扱いや管理について改善を図るとともに、各会員に改善策の周知を徹底して再発防止に努めるよう指示しました。
お問い合わせ先
企画部 政策広報室 広報課電話:011-372-3311(代表)