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暇空(少女アイコンの40代男性)原告、東京都被告の住民訴訟の地裁判決

少女アイコン40代男性は、2025年6月末現在、東京都を被告に10件以上住民訴訟を提起している。
そして今回、初めて1つの判決がなされた。

判決

1.職員に損害賠償を求める損害賠償請求をすることを求める請求は却下
2.後は棄却
3 訴訟費用は原告の負担(少女アイコン40代男性)とする

少女アイコン40代男性の完全な敗訴判決となった。一言でいえば何の根拠もないのに住民訴訟を提起していただけ

住民監査請求の内容

https://www.kansa.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kansa/5jumin10

住民訴訟における主張の一部

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原告の住民訴訟の主張の一部

少女アイコン40代男性の住民訴訟の主張から、住民監査請求においては「法人B=Bond」だと推定される

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住民監査請求結果

請求人(少女アイコン40代男性)は、法人B(Bond)の領収書の宛名書きが全て同一人物による筆跡であり、代筆が常態化しているなどとして、これは偽装や架空の領収書と言うほかなく、不当(犯罪) である旨主張する。 しかし、筆跡についての請求人の上記主張を前提としても、当該主張は、領収書の記載に係る疑義を述べるにとどまり、また、上記のとおり、本件交付金については、 報告書等の書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行った上で額が確定するとされ ているため、領収書が交付金の額の確定に係る根拠の一つとなり得るとしても、筆跡が同一人物のものであることのみをもって都の法人B(Bond)に対する本件交付金について違法又は不当な点があるとする事由を主張・疎明しているものとは言えない。したがって、都の財務会計上の違法性又は不当性について具体的かつ客観的に摘示しているも のとは認められない。 なお、予備的調査によれば、請求人が摘示する宛名書きとは、セルフレジを利用した場合等に発行される宛名が未記載の領収書について、法人Bの担当者によってなされたものであり、同法人の帳簿にも実際の支出についての記載があり、所管局としては問題はないと考えているとのことであった。

住民監査請求Bond関係の結果抜粋

少女アイコン40代男性は、領収書の不備のみをもって犯罪があるとしている。

【住民監査請求結果の一部抜粋】

領収書が交付金の額の確定に係る根拠の一つとなり得るとしても、筆跡が同一人物のものであることのみをもって

東京都は、セルフレジ領収書の宛先をBondの担当が「Bond」と記入していることは認め、追加の手続として帳簿の「確認」により、「支払の事実」を確認している。当然ながら領収書も助成金の金額確定の根拠の一つになり得るが、領収書のみで助成金の金額確定を行っているのではない。このように帳簿の確認によって二重にチェックして最終的に助成金支給の決定を行っていると公表し、監査委員も問題無しとして請求人の請求を「却下」している。
そもそも少女アイコン40代男性が情報開示請求で得た資料で気づいたのならば、東京都の担当は気づくに決まっていると思うのが一般的な人間の思考だと思うのだが、何故かあの周辺連中は「東京都の管理の杜撰をボクたちが発見した」などと自信満々になるのだろうか?
東京都の担当を舐めているのではないのだろうか。専門家のミスにも気づく連中なのに、本当に常識のない連中で東京都の現業も大きな負担なのが想像できる。

セルフレジ領収書

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セルフレジ領収書

こんな感じで「宛先」に「Bond」とBondの担当者が記載したと推測される。
(この例には「宛先」の欄がないが、宛先の欄がある様式も当然ある)
支払先(この例ではダイソー)や購入の品物はわかるので、東京都は追加手続として帳簿の確認を実施し、支給決定したと推測される。

原告の少女アイコン40代男性は「領収書の一部不備」を指摘しているだけであり、「Bond」が実際に支払事実もないのに支払ったとして助成金の申請をして、「都」が「Bond」に助成金を支払っているという事実を証明できていない。

当然、監査委員には「都の財務会計上の違法性又は不当性について具体的かつ客観的に摘示しているものとは認められない。」として却下された。

少女アイコン40代男性が立証しなければならないのは領収書の一部不備ではなく、「Bondが実際に支払事実もないのに支払ったとして助成金の申請をして、都がBondに助成金を支払っているという事実」
都は、領収書の宛名をBondのスタッフが記入していたことを重要な不備と考えておらず、支払先に宛名を記載してもらう方が信ぴょう性が高いのは確かであるが支払先の協力が必要なため、Bondのみで処理可能な帳簿の確認で支払った事実を確認しているのである。Bondが頻繁に支払をしている取引なので帳簿の確認で十分な証拠だとしたのだろう。少女アイコン40代男性は小さな不備を見つけて熱狂しているだけ。
「領収書の一部不備」だけ=不当・違法ではない

(設例)
領収書の「宛先」に(記載例 公益社団法人 Bond 御中)とセルフレジで受け取ったBondの担当者が記入していたことを修正するとしたら

・支払先(上記なら購入先のダイソーの支店)に直接来店し
・過去の領収書(1枚ではない)を提示して、新たな領収書の発行を支払先に依頼する等

をすることが考えられる。
しかし、支払先は過去の取引(例.Bond関係者が5月の取引の修正を翌年の4月に要請する)な上、システムで領収書発行しているため、すぐには応じることはできない。発行すれば二重に領収書を発行することになるため、不正防止のための組織内ルール(内部統制)に沿って処理することになるが、支払先の問題ではない(助成金支給に支払先関係ない)のに、支払先に負担が生じるから応じない場合もある。

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もちろん東京都生活文化局の担当者も、支払先の事務負担が大きいことはわかっている。
取引数が少なく、金額が大きい取引(1件だけで100万円)なら、不正の場合は帳簿もキチンと記載して(取引数が少ないので)発見できないようにしているため、領収書の宛名にも厳密さを求めるが、1件の取引金額が少なく頻繁にある取引の場合は不正のために帳簿をキチンと記載する手間より、普通に帳簿記載をしている可能性が高いから、帳簿の確認で領収書の記載している取引があったかどうかを調査した方が、支払相手の負担もゼロ(Bondの帳簿は相手先もちろん関係ない)な上、支払事実の証拠としてより強い証明力のある証拠が得られる。支払相手にもBondにも事務負担が少なく証明力のある証拠を得られる手続を実施しているのに「東京都の管理が杜撰」と盛り上がっていたのである。(効果的かつ効率的な手続)
「帳簿」の確認だけでは十分な証拠ではないが、セルフレジの些細なこと以外問題ではない領収書との突合によって、領収書の厳密さを求めるよりも証明力のある証拠が費用の負担も小さく得られるのである。
もちろん、少額の頻繁な取引であっても不正のために手間をかけて実行する場合もある。少女アイコン40代男性は、不正によって都が損している事実を、客観的・具体的に証拠で証明しなければならなかったのに領収書の宛名記載を受取人が記載したことを主張しただけであった。

住民監査請求結果後の物語

・領収書の不備で助成金を支給している。東京都の杜撰な処理が明らかになった
・東京都は4団体(Colabo、ぱっぷす、Bond、若草)に対して杜撰な処理を許している
・4団体はザル会計を明らかにすべき
・東京都は4団体とグルで不正を隠蔽している
・少女アイコン40代男性は、東京都の闇を暴いた
など

本当に公表された資料すら読めずに発情していただけ。社会での常識が通用しない連中が明らかにされた。ザルなのは4団体や東京都の管理ではなく、どうしようもない連中。専門家は一度でも少女アイコン40代男性のことを信じてしまっただけでも大問題。

住民訴訟の争点

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1.  訴えの変更により追加された請求に係る訴えにつき、出訴期間を遵守したものといえるか否か(争点1)
2. 適法な監査請求が前置されたといえるか否か(争点2)
3. 本件確定は財務会計上の行為に当たるか否か(争点3)
4. 本件確定及び本件支出の違法性(争点4)
5. 長及び本件職員らの義務違反の有無(争点5)

争点1 訴えの変更により追加された請求に係る訴えにつき、出訴期間を遵守したものといえるか否か

結果】一部「却下」

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8月10日以降、何度も訴えの追加・取消・変更を行っている

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この8月10日以降の訴えが「出訴期間」を遵守しているかが争点1である

【出訴期間】
地方自治法242条の2
2項
住民訴訟は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に提起しなければならない。

一 監査委員の監査の結果又は勧告に不服がある場合 当該監査の結果又は当該勧告の内容の通知があつた日から三十日以内

二 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員の措置に不服がある場合 当該措置に係る監査委員の通知があつた日から三十日以内

三 監査委員が請求をした日から六十日を経過しても監査又は勧告を行わない場合 当該六十日を経過した日から三十日以内

四 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関又は職員が措置を講じない場合 当該勧告に示された期間を経過した日から三十日以内

3項 
前項の期間は、不変期間とする。

地方自治法242条2

訴えの変更は変更後の新請求について新たな訴えの提起にほかならないから、当該訴えにつき出訴期間の制限がある場合には、出訴期間の遵守の有無は、変更前後の請求の間に訴訟物の同一性が認められるとき、 又は両者の間に存する関係から、変更後の新請求に係る訴えを当初の訴えの提起の時に提起されたものと同視し、出訴期間の遵守において欠けるところがないと 解すべき特段の事情があるときを除き、上記訴えの変更の時を基準としてこ れを決すべきである (最高裁判例)

1.追加の訴え①
【当初の訴え】
都知事に対して
・bondに不法行為に基づく損害賠償請求
しろと求める訴訟
【追加】
都知事に対して
・bondに不当利得に基づく返還請求
しろと求める訴訟

追加の不当利得に基づく返還請求と、当初の不法行為に基づく損害賠償請求は、どちらも都知事に対してBondに「金銭請求」ということで請求原因事実が一定程度共通している。出訴期間の遵守において欠けるところがないと解すべき特段の事情があると認める。
追加は認める

2.追加の訴え②
・都知事は
・都知事、職員、専決権者に対し共同不法行為による損害賠償の請求をしろ
と求める訴訟

・(役職)職員は
・(他の役職)職員に損害賠償請求命令を出せ
と求める訴訟

当初は「Bond」を相手にしていたのだが、「決済文書に印のある者」を追加したのだろう。職員をどんどん追加したがこちらは認められなかった。
令和6年12月にも変更申立書を提出している。
こちらは「却下」

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住民訴訟判決より

争点2 適法な監査請求が前置されたといえるか否か

住民監査請求は、その対象とする財務会計行為又は怠る事実を他の事項か ら区別し、特定して認識できるように個別的・具体的に指摘してしなければ ならず、住民監査請求がこれらを満たしている限り、その対象となった財務会計行為又は怠る事実が違法又は不当といえるか否かは、当該住民監査請求に理由があるか否かの問題であり、その財務会計行為の適法性に影響を与えるものではない。

住民訴訟判決より

少女アイコン40代男性は、監査請求において、Bondに対する交付金の交付が違法又は不当な公金の支出であるとして、監査委員に対し必要な措置を求めていたのであり、その理由として、本件団体の領収書の宛名が全て同一人物による筆跡であることを具体的に指摘して、偽装や架空の領収書である旨主張し、かつ、これを証する書面を添えていたことが認められる

【裁判所の判断】
適法な監査請求が前置されたといえる。

東京都は監査対象となる財務会計行為又は怠る事実が、具体的な理由によって法令に違反し、あるいは行政目的上不適当である旨を指摘することを要するとしたが、裁判所は「住民監査請求の手続」が「適法」なので、適法な住民監査請求前置を満たしていると判断した。
裁判所は、「財務会計行為又は怠る事実を他の事項から区別し、特定して認識できるように個別的・具体的に指摘しなければならない」という要件は住民監査請求による監査実施の判断基準であって、住民訴訟の前置判断の基準ではないとした。

争点3 本件確定は財務会計上の行為に当たるか否か

①交付決定 令和3年8月10日
②実績報告 令和4年3月31日
③本件確定 令和4年4月7日、同日付けで、本件団体に対し、その旨を通知
④交付金の交付 令和4年5月9日支出

東京都は③本件決定(支給金金額決定)は、財務会計上の支出行為ではなく、内部事務処理の問題であって住民訴訟の違法性を争えないと主張したが、東京都の主張は認められなかった。

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住民訴訟 東京都の主張

裁判所は
・交付金の額の確定 を単なる内部における確認的な行為と評価することはできず
・交付対象事業の実績を踏まえて行われるものであり
概算払のときに精算行為が財務会計上の行為 として住民監査請求等の対象となること(最高裁平成6年(行ツ))と比べて均衡を欠ぐものといわざるを得ない

東京都は支給額の確定手続については、あくまで「裁量の範囲」と考え、内部手続自体の違法性を住民訴訟で争うべきでないと考えたのだろう。
住民訴訟において、セルフレジの宛先の筆跡で支給額確定手続が違法なんて判断が間違って出てしまっても、Bondに支払った助成金金額自体に間違えがなかったのなら「都」に損害がないので、具体的な確定手続自体の違法性を住民訴訟で争えないと考えたと推測される。具体的な手続はあくまで「内部」における「裁量」にすぎず、裁判所が具体的手続についてまで判断してしまうと事務処理が煩雑になりすぎるおそれがある。領収書の宛名は常に支払相手に記載させなければならないと司法が判断しても、セルフレジの相手がBondに対して発行したことなんて正直わからないだろうし、帳簿において支払確認があればBondが支出している事実は証明でき、領収書と合わせれば適正な支出があったことは「合理的」に保証される。「完全」に不正がないという証拠にはならないがそれはどんな手続をしても同じこと。領収書の記載が完全であっても不正のスキームをやられてしまえば領収書ごときで不正発見できない。確認手続を「具体的」に裁判所が判断するというのは疑問であるとした東京都の主張は理解できる。

争点4 本件確定(支給金確定)及び本件支出の違法性

争点1~3までは住民訴訟を「却下」するべきと主張する東京都に対する裁判所の判断であったが、住民訴訟の対象である「財務会計上の違法行為性」を争点4で争った。

①東京都若年被害女性等支援事業と東京都配偶者暴力被害者等セー フティネット強化支援交付金事業との区分について

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住民訴訟判決より

ステップハウスの「増設」及び増設したステップハウスの「運営費用」に支援金を使ったとされ、若年被害等女性支援事業との連続性はあるが、両者は明確に区分されている。
そして原告は、主張に対する的確な証拠がない

東京都が考えている区分と原告の考えている区分の違いを図解したのが下図である。

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イメージ図

福祉局と生活文化局は「行政機関」であり、権利義務の主体ではない。
福祉局も生活文化局も権利義務の主体は「東京都」であって、2事業を連続して「一体」として遂行することによって2事業間に「相乗効果(シナジー)」が生じると考えている。
支援対象女性等は「若年被害女性等支援事業」からサービスを享受し、追加として「配偶者暴力被害等セーフティネット強化支援事業」からサービスを追加で受ける場合もある。Bondの場合であれば「増加したステップハウスにおいて行われるサービス」がその追加サービスであって、Bondは追加サービス提供に要する費用に対して、東京都から助成金を受領しているし、何も問題ない。
Colaboの場合は、追加サービスが「弁護士法律相談・法的な事務手続」であって、これも何も問題ない。
当然、2事業の両方からサービスを受けている支援対象女性もいるだろうが、提供されるサービスが別で区分されているのであれば問題ない。
原告は、支援される女性等を「若年被害女性等支援事業」で支援される者と「配偶者暴力被害等セーフティネット強化支援事業」で支援される者に明確に区別して支援内容を原告達が評価できるようにしろと言っているのだろうが、無能が口を出してケチをつけたい、いや女は無能であるから俺たちが監視しなければならないという考えが透けて見える。

当然、裁判所も「一定の連続性はあるものの、支援の目的・内容が異なっており、対象事業について明確に区分されているということができる
としているが、正直司法が判断することではない。

若年被害女性等支援事業の総枠を決めているのは「厚生労働省」であるので東京都にすら決定権がない。この活動は認める、この活動は認められない、なんて司法判断になじまない。どうしてもやるのであれば国に国家賠償請求して事業自体の違法性でも問えばよい。住民訴訟で判断すべき内容を超えている。

②補助対象経費に当たらない経費について本件交付金が交付された旨の原告の主張について

原告は、本件団体が支出したとするスタッフに対する給料、 ステップハウスの家賃、初期費用等、家具等備品代について、シェルター事業を営む以上これらの費用を支払う必要があることは当然であり、これらの費用は本件事業の基本的な運営や事業に係る経費に当たるから、先進的な取組を実施するために直接必要な経費とはいえない旨主張するが、主張には理由がない

【原告の主張の要約】
「給料」「家賃」などは、どんな事業をやっていても発生するから「基本的な運営・事業に係る経費」にあたる。助成する費用ではない。

【裁判所の判断】
・ステップハウスでスタッフが巡回及び面談を 行うことがステップハウス事業の運営に不可欠であることはいうまでもない
・ステップハウスを増設してより多くの若年女性をサポートでき るよう受入環境を整えることは、本件事業の中核的な内容の一つ
・ステップハウス事業を実施・ 運営するために必要な経費であって、事業の実施に直接必要でないとか基本的な運営や事業に係る経費にすぎないなどということはできない。

③補助対象経費として公募要領別表に挙げられた類型に該当しないという主張について

【裁判所の判断】
・「別表」は例示列挙であると解するのが相当
・補助対象経費と認めた都の判断が不合理であるとはいえない

争点4の裁判所の判断

すべて「棄却」
何一つ違法性を立証することもなく、違法である証拠も提出しない。
住民訴訟で本来争点になるのかすらあやしいレベルで東京都の現業が応える範囲を遥かに超えている。

争点5は検討の余地無し

補足

国からの法定受託事務の総枠についてを住民訴訟しているので、都の現業部門は大変な負担だと思われる。主張の内容自体は全く根拠のないケチつけでしかないのだが、裁判所の究明に応じるのは心身の負担が大きすぎる。

後、争点3の支給金額の確定については、法律上「財務会計上の支出行為」に含むことは当然だと思うが、金額確定の「具体的手続」については踏み込むべきでない。
会計士の監査においても、予定されていた監査手続を実施できなかった場合は「他の代替的手続の実施が可能か」を要求しており、東京都も「セルフレジの領収書の宛先」程度のことなので、追加として帳簿による支払の確認をしている。何か不備がないかを探し、大したことでもないし何も問題ないことでも司法判断されることになったら現業はたまったものではない。
東京都はただ耐えるのではなく、刑事告訴に踏み切るべきである。


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