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学校教育法(16条)では、「保護者」は、「子に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)」と定義され、非親権者は含まれない。 この保護者定義がネックになって、離婚後の学校行事参加が妨害されることが多いわけですから、保護者ではなく「父母」定義は誤解がなく良いですね。