これに対して「二次創作が~」だの「絵柄は著作権で保護されない」だの的外れなAI推進の輩が絡んでるが、 生成AIがやってるのは「クリエイター個人/作品そのものの二次利用」(プロンプト化)で、これは一次創作も二次創作も関係ない侵害行為。 本質は「海賊版」系の話だと理解しようとしないよな。

AIに詳しい方々からのお力添えにより 竹輪アイ氏の生成AI画像の完全な再現に成功しました。問題を指摘した画像全てから私のアーティスト名の入ったプロンプトが検出されました。 1枚目が竹輪アイ氏の出力画像 2枚目がプロンプトを解析し再現した画像 3枚目がアーティスト名だけを消して出力した画像

Ransu_33's tweet image. AIに詳しい方々からのお力添えにより
竹輪アイ氏の生成AI画像の完全な再現に成功しました。問題を指摘した画像全てから私のアーティスト名の入ったプロンプトが検出されました。

1枚目が竹輪アイ氏の出力画像
2枚目がプロンプトを解析し再現した画像
3枚目がアーティスト名だけを消して出力した画像
Ransu_33's tweet image. AIに詳しい方々からのお力添えにより
竹輪アイ氏の生成AI画像の完全な再現に成功しました。問題を指摘した画像全てから私のアーティスト名の入ったプロンプトが検出されました。

1枚目が竹輪アイ氏の出力画像
2枚目がプロンプトを解析し再現した画像
3枚目がアーティスト名だけを消して出力した画像
Ransu_33's tweet image. AIに詳しい方々からのお力添えにより
竹輪アイ氏の生成AI画像の完全な再現に成功しました。問題を指摘した画像全てから私のアーティスト名の入ったプロンプトが検出されました。

1枚目が竹輪アイ氏の出力画像
2枚目がプロンプトを解析し再現した画像
3枚目がアーティスト名だけを消して出力した画像


二次創作も「人権としての著作権」が発生する。これが「著作者」で模倣などはコレの範囲。(「著作権者」ではない) 二次利用は、「著作者」にある著作物の複製権や著作者人格権の話。 生成AIの”学習”は、絶対的にこの「二次利用」を介さないと成立しない「海賊版システム」だから問題視されてんだ。


著作権法において「著作者」(人権として発生する権利)と「著作権者」(財産としての権利)の定義がしっかり分かれてる事を、意図的かどうかはわからんけど、混同してる奴ほど「生成AIは合法だ」の言ってるって感じ。


生成AI問題勉強中です。 お願いがあります。 「プロンプト化が侵害行為、それは一次創作か二次創作かを問わずに成立する」 という趣旨だと思うのですが この内容を裏付ける知財専門家の有識者、及び文化庁資料などあれば教えていただけますか?


あなたが大前提として間違ってるけど 絵師が業務で著作した時点で 絵師に著作権はないからな


生成AIがやってるのは「クリエイター個人/作品そのものの二次利用」(プロンプト化)で、これは一次創作も二次創作も関係ない侵害行為とは限らないのでは?


Loading...

Something went wrong.


Something went wrong.