8月26日に地検から戻っていたら リミンがいて、 最初はつまんねーから話しなかったけど、トウキョウコウリュウソって
言ってるから大声で話していたら、 風呂掃除をしている担当が、 空気清浄機のあるTECOのところで、寝ているところに
目を覚まして、 その少年房には、 後から、 2番が入って来たけど、もう、移送されているんだよ多分
現時点では誰が収容されているかも分からないし、 10月21日までは記録しているが今は不明
少なくとも、 主任官 主任補佐官 の下に、 2室から担当台に向かって卑猥な話ばっかりしていただろ
聞いててうんざりしたんだよ
[匿名さん]
もどきというのは、 あの、 キンタンがあるところで、 いつも、 開錠! っていってる人ね
あいつ、怒らせると、凄まじい大声上げるから嫌いなんだよ
[匿名さん]
東大もすっかり世界中の笑い者に成り下がったね
ズル没たまの裏口問題で
[匿名さん]
田舎丸出しで芋顔ではなくて、 中身は SMBC証券会社のコマーシャルに採用されているラグビーの選手
文芸春秋か何かで。 なかよしが集まってるけど喧嘩ばかりで釈放後でないと何が良かったのか分からない場所
それに、 なかよし! は、 第2連行員室の警察官も、 留置業務者も、既に言わないといけないようになってるからな
[匿名さん]
明日は土曜日だから、甘いものが食べられるよ、 という奴がいるだろ、そこに、日吉製菓製造の 株式会社アローズの
150円の どら焼きが自弁できるじゃん 後は、野菜ジュース
ながともがもってきた800円弁当は、俺が食わないから注文しなかっただけ
一般弁当の方も、 もどきに、 重いから食べたくないと言ったら、 食べなさい、って、AIで言われたんだよ
そこ、 刑事組織対策課が、 モノタロウの製品と、 AIばっかりじゃん 毎日見てて、反吐が出るようだった
[匿名さん]
でも、赤羽よりはよくないっすか、そーっすよねー、 王子もきれいになってますよねーたしか 赤羽は汚いっすよね
建物が ははは、 地検行くとき、あそこで糞して、 二回目は、 王子で糞したんすけど、 王子の便所はきれいです
よねー
あ、そうだ、尾久ってあるじゃないですかー、第13系統の、 あれってどこにあるんすかねー あんな名前の警察署あるって
聞いてオレ笑っちゃいましたよ、 グロタンディックオグシャファレヴィッチの尾久のことかって思ってね、同行室で
検事さんにさー、事件の事じゃなくて関係の事ないこと喋っちゃったんですよ
あの、 検察官の横に座っている女性の事務官いるじゃないですか、 あの人がやってんじゃないですかねー
あとで
[匿名さん]
生成AIで連繋連結されていて、自分はかしこい、出来る、 といううぬぼれた人間の存在を確認しただけで、それに対する
評価が、反吐が出る、 というだけのこと。 生成AIを背景に、 出来るとうぬぼれているだけで、貧乏かブサイクか
その辺はおくとしても、 そんな奴に魅力なんかあるわけがない。 なんつっても生成AIで、自分は仕事ができると
己惚れているんだから。 はてな匿名ダイアリーでもなんでもいいけど、あそこも、生成AIのために18年間やってきたんだから
不都合な IDは削除するだけで、悪人しかいないという話だ。
おまえそれに魅力があるとおもってんの? あるわけないじゃん。 単純に、悪質なんだよ。
[匿名さん]
最近は、 鍵谷蒼空のように、 定年退官発令日が 令和46年に設定されている若い裁判官ばかりで古い裁判官は
どんどん捨てられているし、 司法の 生成AI導入も著しい。
司法は、 まず完成させてから、それで事件を処理するものだが、そんなこと出来るわけねえだろ、馬鹿じゃねーの
法学部で 刑事訴訟法がどうやって出来ているかを勉強する分にはまだ ありうるが、 裁判官や検察官のような、
事務処理ができるわけがない。 そんな能力はないということだ。
[匿名さん]
(1) 得るものもないし
(2) 自慢にもならないし
(3) お前のために仕事したくねーから、そういう施設を巡り回っている現実があるだけじゃん
馬鹿じゃねーの、 カス
[匿名さん]
なお、 フェルマーの最終定理の由緒正しい証明は、別のスレッドに紹介しているところであって、刑事訴訟法も、
同じように出来ているものであるが、 実際の刑事訴訟法は、 なるべく、 模範六法(平成31年)を読みこまないと
分かるものではなく、 ポケット六法や、判例六法(有斐閣)などでは、どうなっているのか分かるものではないので
これらの書籍を読むことは推奨しない。 日刊新聞紙と同様に、 新しい判例は、判例時報によって提供されているし、
大コンメンタールも含めて、コンメンタールくらい自宅に所持してなかったら、裁判官の書斎もなかったら何もできない。
つまり、 数学を実践した素養もなく、 それに対する興味関心もなければ、 刑事訴訟法がどうやってでいているかにも
興味がないような者に、 この辺の職務ができるわけがない。
よって、 刑訴法432条、426条により、 本件請求を棄却する。
[匿名さん]
一件記録によれば
3番は、 東京簡易裁判所裁判官 佐藤雅英 の許可を得て、 氏名不詳の検察官が職務上作成した移送指揮書
によって、公訴提起があった10月4日から、17日後に、拘置監に移送されたものと認められる
従って、 被告人前田記宏については、10月21日の午前8時をもって、一度、東京地検同行室に移送され、午前10時
30分に実務上与えられる昼食ののちに、 午前11時に護送され、午後零時に、東京拘置所に入所したことが明らかである
から、志村代用監獄に既に収容されていないことは明らかである。
[匿名さん]
なお、職権をもって調査すると、 本件国選弁護人は、裁判官に対して、証拠保全の請求をした形跡がなく、
収容先の被告人から、信書によって、再三にわたり、証拠保全の請求をするように要請されていたにもかかわらず、
証拠保全の申し立てをした形跡がない。
ここで、証拠保全とは、 捜査機関が、裁判所に提出しなかった捜査段階における、指紋採取、それ以外の
証拠物であって、検察官が、 請求証拠から除外したものであってなおかつ、警察署に保管中に証拠をいうと解されるところ
これらは、証拠保全制度によって保全をすることができる。
本件の検察官請求証拠 甲1~8号証、 乙1~11号証には、簡易鑑定の結果、 精神診断の結果、病院に請求
したカルテも編綴されておらず、収容中の被告人がこれだけをみた場合に、公判廷において、自己の権利を防御することは
困難である上に、そもそも、捜査機関しか知りえない精神診断の結果を、弁護人が知っていたこと自体が不自然である
[匿名さん]
本件の第一審公判は、11月13日午後1時40分から開廷されたものと認められるところ、拘置監収容中の被告人が
携行した携行物品は刑事記録だけであり、
公判中、被告人には、検察官請求証拠について、意見をいう機会が与えられていない。
検察官の論告の趣旨は、予め、弁護人がもって印刷しており、それを被告人にみせるなどという手順で行われたもので
あって
論告の趣旨は、結局、被告人は、 8月1日20時52分35秒から39秒までの防犯カメラ解析結果によると、
交番のディンプルシリンダー錠がかけている方の扉の閉め方が極めて強烈であって、わずか4秒の間に、交番の
パネルを相当に強く投げ入れてから、激しい勢いで、交番のドアを閉めたところにあると解される。
しかし、 検察官は、 16時18分にパネルを窃盗したという訴因を特定して起訴しているのであって、被告人の
パネルを遺留した際の態度などは訴因に含まれていないというべきである上、
起訴したこと自体がおかしく、微罪であって、罰金刑だろうと言っていたものに対して、懲役1年を求刑したのは
極めて悪質で失当であって、この求刑をされた際に被告人に与えられた精神的衝撃も看過できないものがある。
[匿名さん]
ところで、懲役刑というのは、矯正処遇施設すなわち、刑務所または拘置所において、8時間以下の作業を行う刑罰
であると解されるところ
矯正処遇プログラムは、矯正管区が管理しているものであり、 作業指定、改善指導、教科指導の内容は全て
矯正管区総務課が所管する。
しかし、東京矯正管区総務課は、 これらの矯正処遇のうち、実働7時間15分の 作業 だけを重視してこれだけを行わせて
いるのであって、それ以外の、 余暇活動(いわゆるレクリエーション)、 改善指導、教科指導は存在していない。
そして、黒羽刑務所は、 作業のみが存在し、レクリエーションも教科指導もなかった極めて悪質な刑事施設として
閉業されたという経緯があり、
当時の矯正行政を指導していた元首相が暗殺されたという明らかな事件が2年前に存在したにもかかわらず、
反省の態度はなく、いまなお、懲役刑を求刑しようとしている実務に鑑みると、検察官の公訴提起は、職務犯罪(殺人教唆
に類する)を構成する段階に至っているものというほかない。
よって、本件公訴は、違法起訴に該当し、 刑訴法338条4号によって棄却されるべきものである。
[匿名さん]
わたしも、東京矯正管区の職員から、東京矯正管区は死んでいる、という意見を聴取したことがあるが、死んでいるというのは
地方の刑事施設に移送される前に収監されている拘置所の様子からして、そこには、矯正作業も、教科指導も、余暇活動
も何もない、つまり、そこは遊んでいるだけのところで、制度自体が存在していないという詐術に等しいものである。
しかし、実は、 黒羽刑務所や喜連川社会促進センターでは、奴隷作業は存在するのであって、看守が言っている、
矯正処遇はできないという日常の大声はうそである。 できないできないと大声をまくし立てるわりに、ならなんで、
地方の一般工場ではやっているのか、ということである。
[匿名さん]
確定していることが、 東京地検とか地裁と言うのは 福祉課も含めて、 東京矯正管区と裏で協力し、
働かせるべき若い人間だけに巧妙に懲役刑を科し、働かせられない、または、働かせても意味がない、と思っている
ターゲットに対しては、うそばかり言っているような構成体の円滑な実施機関というだけのことであり、ここ3か月でみてきた
実体と結論はそれ以外ではなく、しかも、相当前からそれを首謀していた首相が殺害されたという明らかな事件があったのに
かかわらず、何も変わっていなくて驚愕した。
こんなところに垂涎で殺到するバカがいるわけがない。その理由から、誰も来なくなったのでやめましたという不審な
言動について、 子供の指が落ちている部屋が多いとか、
午前3時になると、30代40代が爆死した、生成AIの夢が流れてくるような施設に殺到するバカがいるわけがない。
そして、頭の中でその結論に至らないこいつらの精神構造が理解できない。
[匿名さん]
誰も来なくなった → 来るわけないじゃん。 やるつもりがなく支持者対策などと本音をはてな匿名ダイアリーに
書き込み、 予め用意されている、
予想(コンジェクチャー)として既にラングランズプログラムで証明された居るのは、
ターゲットに何もなくなったら定期的に逮捕して社会から隔離すれば自分は偉いことをしていると
己惚れていると相当前に予想してもう立証はされているし
自分の根城でブツブツぬかし、 ほとんどは50代警部補がやっていること
それが見えないとか、 見えていたとしても何の行動にも移さなかった残存者の精神が
理解できない 当然、心理状態もな
それで誰がお前を愛するのかという話になるし、また、だからといって、インターネットで遊んでいるといって
いても、それもウソだよ。
警察が逮捕するときは、 そいつらが寝ている間に分からないようにかっさらっていくという手段を取るし
何も見えていないな
[匿名さん]
バカ前田
今夜は消防署前の田んぼで演説せんとか?
あー夜間交通止めの警備員がおるから無理やったな(笑)
[匿名さん]
このように、現職の裁判官自身であっても、みずからの精神で、自己の職務が悪質であること、とりわけ
最近の女の子にこんなものを強制させてはいけないという結論に至ることができるにもかかわらず、現実は
やっていることに関して、解決策はないよ。 実際にやってるんだから。そして、子供が警察に連れていかれても
誰も面会にも来ないし、誰も助けない、というのが事実。
なら、それが分かっているのに、この状態というのがおかしいわけだよ。
何でお前は俺の考え方と一致しないんだろうね。 バカじゃねえの? 実際一致していないし、 拉致された場合には
誰も助けに来ないのが現実なんだから。
なおかつ、こうやって、 鍵谷蒼空とか、薄井真由子が日常書いている日本語を用いたときに限って当人から
反応がないだろ。不審なんだよ。
そして、40年間も苦労してきた人間に対して、 うるせえくそと平気で言うとか、どんだけ自己中心的なのか、おまえは。
[匿名さん]
出産した赤ちゃんが弱そうだったら別に殺してもいいと思っている母親が多い、 その種の事件が発生している最中
でも、見殺しにしている警察官が多いからだよ。 本当に頭が悪くて、 それが頭に入らないお前の頭に入れる手法を
ラングランズプログラムといって、要するに、 数学の問題は、大量の分野からリンチすれば、解けると信仰されているのが
ロバートラングランズであり、 背理法などの一定の公理系から無矛盾な数学の体系を構築できるとするフレーゲや、
ヒルベルトの思想は、 不可能性定理の確立によって否定され、お前をリンチするべきであるというのが最新の知見である
[匿名さん]
#89 2024/11/16 00:44
出産した赤ちゃんが弱そうだったら別に殺してもいいと思っている母親が多い、 その種の事件が発生している最中
でも、見殺しにしている警察官が多いからだよ。 本当に頭が悪くて、 それが頭に入らないお前の頭に入れる手法を
ラングランズプログラムといって、要するに、 数学の問題は、大量の分野からリンチすれば、解けると信仰されているのが
ロバートラングランズであり、 背理法などの一定の公理系から無矛盾な数学の体系を構築できるとするフレーゲや、
ヒルベルトの思想は、 不可能性定理の確立によって否定され、お前をリンチするべきであるというのが最新の知見である
[匿名さん]
メモ 11月16日
1時30分 就寝 前兆 運営 終わっている
6時36分、起床
3時から3時間の間に、 鼻がほぼ直角な、 さいとうしゅうじ(数学者)が 平成27年になんとかしようとしてたという
合成AIを
くるしまぎれに流したな お前 晴生
細部は忘れたが、 明らかに流す意思を持って流して流しただろ おまえ
多分、 対面のマンションが、 運営本部 7階だろうな
起床して確認したら ナンバー87番号が削除してあったので、バッグして復活していた
[匿名さん]
令和7年1月16日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 令和5年(行ウ)510号 裁決取消請求事件(第1事件)、令和6年(行ウ)146号 訴えの追加的併合請求事件(第2事件)
口頭弁論終結日 令和6年10月31日
判決 東京都板橋区前野町1-43-6メゾンときわ台203号室 第1事件、第2事件原告 前田記宏
東京都新宿区西新宿2丁目8番1号
第1事件被告 東京都 同代表者兼裁決行政庁 東京都知事 小池百合子 同指定代理人 加登屋毅 佐川邦明 小山拓朗 東京都板橋区板橋2丁目66番1号 第2事件 被告 板橋区
同代表者区長 坂本健(旧板橋区志村福祉事務所長事務承継者) 処分行政庁 板橋区福祉事務所長 丸山博史 同指定代理人 粟田真記子 加川茉実 品治正 (代理人)新堀慎 丸田恭吾
[匿名さん]
主文 原告の本件請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由 第1 請求 東京都知事が原告に対して令和5年6月21日にした裁決を取りけす。 2 令和2年12月10日付で板橋区がした生活保護法63条に基づく処分を取り消す。 第2 事案の概要 前提事実 ア 原告は平成27年7月に障害年金の受給を開始したがそのころの等級は1級(丙5)であった。以下、原告が東大法学部卒であることを記載した、丙15、17、18のケース記録及びケース診断会議記録票の存在を本件判決によって固定し、板橋区が提出したケース記録について職員が適時に記録した6年間の生活保護の記録として本件判決によってその存在を確定させる。これを踏まえた上、原告の請求は弁償金返還に関する板橋区の令和2年12月10日の処分は濫用であって無効である(平成29年1月の東京地裁判決の判断スキームと結論を引用)、他方、板橋区の加川茉実は、3月26日のケース診断会議は開催されたと主張し、東京都代理人の加登屋毅の主張の概要は、裁決固有の瑕疵(実態審査以外の手続き構造に内在する瑕疵)、つまり、行政不服審査法の法構造に内在する裁決に固有の瑕疵がなく原告の主張は専ら都知事の実体評価に関する誤りを述べるものであるが、追加的併合されている場合は同事件では裁決については裁決固有の瑕疵しか争えないが本件裁決には裁決固有の瑕疵はない。3月26日にケース診断会議が開催されたことは丙15
[匿名さん]
号証から伺われる福祉課職員がこの6年間に適時に受給者の生活についてつけてきた記録からして職員は4月4日に受給者から
生活の支出を聞き取り11月18日にケース診断会議を開催の上決定していることから平成29年1月の東京地裁の判断schemeと事案判断の結論に抵触するようなものではない。このように原告は結局平成29年1月の東京地裁の判断枠組みと事例判断を援用して本件処分は濫用である旨述べるのであるが、3月26日のケース診断会議は開催されたものである以上、法63条に基づき、援護局局長通知である自立更生免除の適用にあたって考慮すべきことを考慮しないで適用をしたとは言えない。また第2事件に関しては東京都知事のした裁決に裁決固有の瑕疵は見当たらない。よって本件判決では原告が6年前から板橋区福祉課で生活保護を受けていた記録及びその記録の中に原告が東京大学法学部卒であることを記載している部分を司法作用によって固定させ請求自体は行政法のschemeからして主として受給者医療ケース診断会議が開催されたことを踏まえて適用をしたものであると認定し処分権の濫用はないまた裁決固有の瑕疵もないから原告の本件請求を棄却し主文の通り判決する。
令和7年1月16日
東京地方裁判所民事第2部
裁判長 品田幸男 裁判官 邊見育子 裁判官 大久保陽久
これは正本である。
書記官 横 田 忠 彦
[匿名さん]
ALLってこいつ?警察に職質されてから姿を見てない
LINE案件で聞かれたんだろうか、容易に想像がつく
[匿名さん]
厚生労働省社会保険援護局局長通知は法の処理基準であるが、課長通知はいわゆる技術的助言(ガイドライン)であり、
ガイドラインの中にある自立更生免除という概念が適用されるのか分からない。
今回の判決の内容は、自立更生免除は、ガイドラインの中にある概念であり、自立更生免除の適用に当たって、受給者から
生活上の支出など様々なものを聞き取りケース診断会議を開催しないで適用した場合は、調査不十分として、行政処分の
濫用となる(平成29年1月の東京地裁判決)
今回の判決で認定された点
(1) 原告は平成27年7月から障害年金を受けている。 当時の等級は1級である。 (丙5)
※ 判決謄本の保存年限は、 50年
[匿名さん]
原告は本件においてケース診断会議は開催されていない旨を主張するが、ケース記録などの記載からすると、
ケース診断会議は、 令和2年12月10日の処分までに、2回開催されており、ケース記録は存在し、
ケース診断会議は合計で3回開催されたものである ( 令和2年3月26日 令和2年10月6日 令和3年6月9日 )
よって、本件のガイドラインに適用に当たって調査不十分はないから、原処分に違法はない。
したがって、弁償金7万円の返還処分を取り消すとする原告の請求には理由がない。
また、 原処分主義により、裁決取り消しと処分取り消しが併合されている場合には、原処分の違法しか争えないところ、
裁決に関しては裁決固有の瑕疵は見当たらないから、第一事件は不適法である。
よって、本件請求を棄却する。
[匿名さん]
これって延岡のALLってヤツでしょBOOK・OFFにいるじっしつやくさ無職の流すってことは当たりか
[匿名さん]
結論
原告の主張は、3月26日のケース診断会議は開催されていないというものであるが、職員が適時に記録してきた
ケース記録(丙5)、 ケース診断会議記録票 (丙17 令和2年10月1日開催分) の内容からすれば、3月26日の
会議は開催されたと認められるのであり、調査不十分は認められない。
行政事件訴訟法10条1項は、 裁決の取り消しの訴訟では、処分の違法性を理由に請求できないことを規定する。
本件裁決には、いわゆる裁決固有の瑕疵、つまり、裁決の手続きそれ自体にある違法性は認められない。
よって、 令和5年行ウ510号、 令和6年146号のいずれも理由がないから、本件請求を棄却する。
[匿名さん]
しかしながら、不特定多数の者が閲覧可能で、現に多くの者によって閲覧されているインターネット上の掲示板に、
自身が受けた判決の内容を全て書き込むなどという本件の書き込み行為の態様からすれば、本件記載を閲読した者
からの通報を受けた所轄の警察署において、これを発見した警察官が、マークしている個人が行政事件の判決を受けたことで
今後当面は何もできなくなるという上記の緊急性の高い事案に対処するため、業務の全部または一部を取りやめて、相応の
警戒活動をすることになるかもしれないと思うのは当然である。
[匿名さん]