○小千谷市法定外公共物管理条例
平成14年3月25日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、他の法令及び条例に特別の定めのあるもののほか、本市が所有する法定外公共物の管理及び使用に関し必要な事項を定めることにより、生活環境の保全を図り、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(1) 法定外公共物 認定外道路及び水路をいう。
(2) 認定外道路 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受けない道路(トンネル、橋りょう等認定外道路と一体をなす施設、工作物その他の附属物を含む。)をいう。
(3) 水路 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない河川(堤防、水門、樋管、せき等河川と一体をなす施設、工作物その他の附属物を含む。)をいう。
(禁止行為)
第3条 法定外公共物について、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に、土石、竹木、じんかい、汚毒物その他これらに類するものをたい積し、又は投棄すること。ただし、水路において農業、林業又は漁業を営むために通常行われる行為については、この限りでない。
(3) 法定外公共物の機能、構造等に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用の禁止又は制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、一定の期間及び区域を定めて、法定外公共物の使用を禁止し、又は制限することができる。
(1) 法定外公共物の破損、決壊その他の事由により、使用に供することが適当でないと認められるとき。
(2) 法定外公共物に関する工事のために必要があるとき。
(使用及び採取の許可)
第5条 法定外公共物において次に掲げる行為(以下「使用等」という。)をしようとする者は、規則の定めるところにより市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、法定外公共物の機能を維持するために地域住民が共同で行うものについては、この限りでない。
(1) 法定外公共物の敷地に、施設、工作物等(かんがい用水として使用するための施設及び水質汚濁防止のための施設を除く。)を設け、継続して使用すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物をその目的以外の目的で使用すること。
(3) 法定外公共物において、土地の掘削、盛土その他土地の形状を変更すること。(前2号に掲げる行為のためにするものを除く。)
(4) 法定外公共物から砂利、砂、土砂その他これらに類するものを採取すること。
2 市長は、前項の許可をするに当たり、法定外公共物の管理上必要な条件を付することができる。
(許可の期間)
第6条 前条第1項の許可の期間は、5年以内とする。
(使用料等の還付)
第8条 既に納入された使用料等は、還付しない。ただし、第16条第2項の規定による処分又は措置命令があったときその他市長が特別な理由があると認めたときに限り、使用料等の全部又は一部を還付することができる。
(使用料等の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 国若しくは他の地方公共団体又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業が行う事業に使用するとき。
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する目的で使用するとき。
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立看板その他の物件を設置するとき。
(4) 街灯、防犯灯その他の安全施設を設置するとき又は公共の用に供する通路若しくは公道に出入りするための通路として使用するとき。
(5) 排水管の埋設、電気及び電気通信(認定電気通信事業者の設けるものに限る。)の各戸引込線の設置並びにガス、水道及び下水道の各戸引込管を設置するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(許可施設等の管理)
第10条 第5条第1項の許可を受けた者は、許可に係る施設及び工作物等を常に良好な状態に維持管理しなければならない。
(標識の設置)
第11条 第5条第1項の許可に当たりその期間中、氏名、住所その他規則で定める事項を記載した標識設置の条件が付された者は、使用又は採取場所の見やすい位置に当該標識を掲示しなければならない。
第12条 削除
(使用等の廃止)
第13条 第5条第1項の許可を受けて使用等していた者が、その使用等を廃止しようとするときは、自己の費用をもって原状に回復し、規則で定めるところにより市長に届け出て、検査を受けなければならない。
(権利の譲渡等の禁止)
第14条 第5条第1項の許可を受けた者は、その許可に基づく権利を他人に譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(許可の取消し等)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は使用等の中止、施設及び工作物等の改築、移転若しくは除却等を命ずることができる。
(1) この条例の規定又はこの条例に基づく処分に違反した者
(2) 第5条第2項の規定により許可に付された許可条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者
(1) 法定外公共物に関する工事等のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 法定外公共物の構造又は利用に著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、法定外公共物の維持管理上やむを得ない必要が生じた場合
(用途廃止)
第18条 市長は、法定外公共物が公の目的に供する必要がなくなったと認めるときは、当該法定外公共物の用途を廃止することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
2 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行前に、新潟県国土交通省所管公共用財産管理条例(平成12年新潟県条例第39号。以下「県条例」という。)第5条の許可を受けて法定外公共物の使用等をしていた者が、引き続き当該法定外公共物の使用等をする目的で、この条例第5条第1項の許可を申請し、市長の許可を受けたときは、この条例施行の日から当該許可を受けた日までの間、同項の許可を受けて使用等をしていたものとみなす。
附則(平成26年3月18日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき使用料について適用し、同日前に徴収すべき使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月26日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の別表第1の規定は、施行日以後に使用の許可がなされたものから適用し、施行日前に使用の許可がなされたものについては、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の小千谷市法定外公共物管理条例の規定は、施行日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
別表第1(第7条関係)
土地使用料
種類 | 単位 | 使用料(年額) |
電柱 | 1本 | 500円 |
管類 | 1メートル | 100円 |
軌条 | 1平方メートル | 80円 |
道路、橋りょう | 1平方メートル | 80円 |
その他の工作物 | 1平方メートル | 95円 |
その他のもの | その都度市長が定める額 | |
備考
1 土地使用面積又は延長が1平方メートル又は1メートル未満であるときは、これをそれぞれ1平方メートル又は1メートルとし、又、1平方メートル又は1メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートル又は1メートルとして計算する。
2 許可の期間が1年未満であるとき又は1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、又、その期間が1月未満であるとき又は1月未満の端数があるときは1月として計算する。
3 許可の期間が1月未満の場合の使用料の額は、この表で定めるところにより算出した額に、当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額とする。
4 使用料の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 使用料の額が1件100円未満の場合は、100円とする。
別表第2(第7条関係)
生産物採取料
種類 | 単位 | 採取料 | |
石 | 長径8センチメートル以上30センチメートル未満のもの | 1立方メートル | 155円 |
長径30センチメートル以上45センチメートル未満のもの | 1個 | 60円 | |
長径45センチメートル以上60センチメートル未満のもの | 1個 | 115円 | |
長径60センチメートル以上90センチメートル未満のもの | 1個 | 3,530円 | |
長径90センチメートル以上120センチメートル未満のもの | 1個 | 7,060円 | |
長径120センチメートル以上のもの | 1個 | 7,060円に長径が120センチメートルを超える15センチメートルまでごとに706円を加算した額 | |
砂利 | 1立方メートル | 175円 | |
かき込み砂利 | 1立方メートル | 155円 | |
土砂 | 1立方メートル | 135円 | |
その他のもの | その都度市長が定める額 | ||
備考
1 生産物採取量が1立方メートル未満であるとき、これを1立方メートルとして計算し、又、1立方メートル未満の端数があるときは、これを1立方メートルとして計算する。
2 生産物採取料の額が1件100円未満の場合は、100円とする。