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救急救命士

一昔前、救急車はただの病院までの運び屋とまで呼ばれてました。
CPA患者を前に車内で何も処置を行えなかった隊員は、
なんとも言えない日々を送っていたようです。しかし今は違います。
平成3年4月23日に「救急救命士法」が公布され、8月15日に施行。
救急隊員の観察・処置の範囲を拡大。
救命士は病院到着まで車内で患者に救命処置を行えることになりました。


同じ救急隊員でも取得資格が異なる
☆救急Ⅰ課程修了者 ・・・消防学校において、135時間以上の教育を受けた者
☆救急Ⅱ課程修了者 ・・・消防学校において、救急Ⅰ課程の資格を有する者が、 更に115時間以上の教育を受けた者
☆救急標準課程修了者・・・消防学校において、250時間以上の教育を受けた者(Ⅰ課程+Ⅱ課程修了者)
☆救急救命士    ・・・救急Ⅱ課程または救急標準課程の資格を有する者が5年以上、 もしくは2000時間救急業務に従事した後、 厚生労働省が指定する学校で835時間以上の教育を受け、 厚生労働省が実施する国家試験に合格した者


それぞれの資格での処置範囲の違い

救急Ⅰ課程修了者 ・用手法による気道確保
・骨折の固定
・ハイムリック法および背部叩打法による異物の除去
・体温・脈拍・呼吸数・意識状態・顔色の観察
・胸骨圧迫心マッサージ
・呼気吹き込み法による人工呼吸
・圧迫止血
・必要な体位の維持、安静の維持、保温
・口腔内の吸引
・経口エアウエイによる気道確保
・バックマスクによる人工呼吸
・酸素吸入器による酸素投与
救急Ⅱ課程修了者 ・救急Ⅰ課程修了者が実施できる応急処置
・聴診器の使用による心音・呼吸音の聴取
・血圧計の使用による血圧の測定
・ショックパンツの使用による血圧の保持および下肢の固定
・心電図装置の使用による心拍動の観察および心電図伝送
・鉗子・喉頭鏡による異物の除去
・経鼻エアウエイによる気道の確保
・パルスオキシメーターによる血中酸素飽和度の測定
・自動式心マッサージ器の使用による胸骨圧迫心マッサージの施行
・特定在宅療法継続中の傷病者の処置の維持
救急標準課程修了者
救急救命士 ・救急Ⅱ課程、救急標準課程修了者が実施できる応急処置
・精神科領域の処置
・小児科領域の処置
・産婦人科領域の処置
・心室細動(Vf)、無脈性心室頻拍(Pulseless VT)発生時に、
半自動式除細動器による除細動の実施

除細動は2003年4月に処置範囲拡大により、
医師の包括的指導の下[事前の勉強や研修を充分に受けること]
で救急車内で医師の指示なしで実施できるようになった。

CPA(心肺停止)患者に限り、医師の指示の下で実施できる行為(特定行為)
・厚生労働大臣の指定する薬剤(乳酸加リンゲル液)を用いた静脈路確保のための輸液
・厚生労働大臣の指定する器具(食道閉鎖式エアウェイ、ラリンゲアルマスク)による気道確保
・気管内挿管(2004年7月1日処置範囲拡大)

*特定行為・・・

★厚生労働大臣の指定する薬剤(乳酸加リンゲル液)を用いた静脈路確保のための輸液
      [平成18年度からエピネフリン(心拍再開に資する強心剤)の使用も認められた] 
  (薬剤投与認定取得者が行える)
      

★厚生労働大臣の指定する器具(食道閉鎖式エアウェイ、ラリンゲアルマスク)による気道確保

★気管内挿管(該当行為認定取得者が行える)
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