「略式手続」について、正しく理解しましょう。略式請求の起訴状は、「公訴を提起し、略式命令を請求する」という文言です。つまり、「公訴提起」と「略式命令の請求」という二つの訴訟行為が併せて行われるのが「略式起訴状」です。法律上は「略式起訴」一個の法律行為はありません。
略式手続同意書は、《略式請求⇒略式命令(その送達)⇒「14日経過で略式命令が確定」又は「正式裁判申立て」で通常公判(この場合は、略式命令は失効)》という「略式手続」に同意するものです。略式同意書に署名することは、公訴提起について公訴事実を認める意味は全くありません。
検察官としては、略式同意書をとるときに、罰金・科料求刑の起訴の方針を述べることが多いと思いますが、必ずしも、そうとは限りません。略式同意書をとった後に、結局、上司の決裁が得られず、不起訴ということもあり得ます。
また、否認事件でも、検察官が証拠十分と考えて略式請求ということもあります。私は検察官時代に何回も経験しています。否認している被疑者が、略式には同意し、その上で、正式裁判を検討することもあります。私が否認事件で略式請求した事例は、すべて、そのまま正式裁判に持ち込まれることなく、確定しました。
略式手続への同意を米国のアレインメントのような有罪答弁のように考えるのは、全くの誤りです。
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筋肉弁護士
@kinnikuben
こりゃ駄目だ
子守氏は起訴されたのかと聞かれてデマだと嘘をついた。略式起訴は立派な起訴であって罪を認めて有罪前科が確定する手続き。子守氏は自身のYouTubeで略式起訴を受け入れる旨検察に伝えたと明確に発言している。アクロバティック擁護にもほどがある。 x.com/nobuogohara/st…