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行政書士は任意の日本人の戸籍謄本を入手できる特権があります。 吉永アイはそれを濫用して、平野雨龍さんに攻撃しています。 これから吉永アイを批判する日本人は、誰でも開示請求され→戸籍謄本を取得される どう思いますか?日本人‼️
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Odessa@臺灣関係法制定期成同盟
@odessa1123
Replying to @kuniyoshi_shino
行政書士法第14条の3 何人も、行政書士又は行政書士法人について第14条又は前条第1項若しくは第2項に該当する事実があると思料するときは、当該行政書士又は当該行政書士法人の事務所の所在地を管轄する都道府県知事に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。